宅建 権利関係 第10回 不動産登記法のまとめ 2019

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宅建士試験対策

宅建 権利関係 第10回 不動産登記法のまとめ 2019

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

今日は、不動産登記法のまとめということでやっていきたいと思います。

不動産登記法は第14問で毎年出題されています。

ここで1問とっておきたいとことですね。

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不動産登記とは

不動産登記とは、不動産にの表示および不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることとより、国民の権利の保全を図り、取引の安全と円滑に資することを目的とするものです(不動産登記法1条)。

宅建士試験では、毎年14問で問われています。

しっかりと取りたいところですが、過去問をチェックしてそれ以上深入りする必要はないと思います。

不動産登記記録の見方

不動産登記記録は、表題部と権利部に分かれています。また、権利部は甲区(所有権に関する部分)と乙区(所有権以外の権利に関する部分)の分かれています。

不動産登記の注意事項

不動産登記に関する問題でチェックしておく点として以下の点があります。

登記は、法令に別段の定めがある場合を除いて、当事者の申請又は官公所又は公署の嘱託がなければすることはできません。

また、登記の申請は、不動産を識別するのに必要な事項、申請人の氏名又は名称、登記の目的その他の登記の申請に必要な事項として政令で定める情報を登記所に提出しなければなりません。

権利の登記には、申請義務や申請期限はありません。これは、権利の登記は対抗要件や成立要件となっているので、登記権利者の責任で申請するかどうかを決めればいいからです。

他方で、表示の登記には、申請義務があり、申請期限も定められています(47条57条)。

これは、表示の登記は、税金が関係してきますので、国として、税金を免れることは許さないという意思が示されているところです。

登記事項として注意すべき点

賃借権の登記事項として注意すべき点

賃借権の登記事項として独自の登記事項は、①賃借権の譲渡・転貸を許す旨の定め、②敷金、③賃借人が財産処分の権限を有しない旨、④賃借人が制限行為能力者である旨です。

表題部登記と所有権保存登記

表題部登記は、建物の物理的状況を1か月以内に登記しなければなりません。また、表題部登記がされることで、登記記録が作られます。

保存登記は、誰が所有権者かを示す登記です。これにより、不動産登記記録の甲区が作られます。申請の期限はありません。

このように、表題部の登記なのか、保存の登記なのかで期限に違いがあるのでここに注意してください。

とにかく過去問をチェック

不動産登記に関する問題は、毎年異なっている(最近5年分を分析した限りでは)ので、過去問をあたって、その他は、予想問題なので、ほかの人が正解する問題で負けないという消極的な対策をとるしかないと思います。

時間がなければ捨て問としていいでしょう。

今日はこのへんで終わりにします。あと少しです。みなさん頑張ってください。

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