宅建試験の過去問の解き方実戦対策(権利関係)第3回 代理 平成24年問4

ブログランキング参加中!クリック応援よろしくお願いします。
宅建士試験対策

宅建試験の過去問の解き方実戦対策(権利関係)第3回 代理 平成24年問4

こんにちは、編集長Sです。

今回は平成24年問4の問題を題材に宅建試験の代理の問題に関する過去問の解き方を見てい行きたいと思います。

代理の問題も頻出分野なので、しっかりと見ていきましょう。

それでは始めましょう。

広告

宅建試験 平成24年問4の分析

一般財団法人 不動産適正取引推進機構HPより引用

平成24年問4は上のような、問題文と選択肢となります。

問題文を読むと、何やら事例が書かれています。

したがって、関係図を書く必要が有ります。

また、問題文を読むと代理に関する問題で誤っているのはどれかということで、×の選択肢を選ぶことが求められてます。

また、選択肢は上から順に長くなっているので、選択肢の検討順は1、2、3、4、という順で検討することになります。

具体的に検討するとどうなるのか

それでは、内容の検討に入りましょう。

解答をするうえで、めんどくさいかもしれませんが、まずは、関係図を書くことから始まります。

この問題文の関係図

問題の関係図はこのようになります。

ポイントは、Aから売却に関する代理権を与えられていないBという部分です。

では選択肢を検討していきましょう

平成24年問4 選択肢1

1、Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

それでは、選択肢1について検討しましょう。

選択肢1では、本人であるAが無権代理行為を追認しています。

また、追認する上で条件を付けてもいませんし、問題文にはCの他に利害関係人が存在するとは書かれていません。

ということで、本人が追認しているので、本人に対して売買契約の効力が生じます(民法113条1項)。

この選択肢は正しいので〇の選択肢となります。

平成24年問4 選択肢2

2、Aの死亡により、BがAの唯一の相続人として相続した場合、Bは、Aの追認拒絶権を相続するので、自ら無権代理行為の追認を拒絶することができる。

次に選択肢2です。

無権代理人の相続の問題のようです。

無権代理人の相続の問題は、本人が無権代理人を相続するのか、或いは無権代理人が本人を相続するのかにより追認を拒絶できるか否かが異なってきます。

この問題では、無権代理人Bが本人Aを相続しています。

したがって、上の図の①無②本の場合です。

この場合は、無権代理人として契約をしておいて、本人を相続したら契約の追認を拒絶するということはできません。

このようは場合は、判例により追認拒絶できないとされています。

注意した欲しい点は、本人が死亡する前に追認を拒絶していた場合は、すでに本人が追認を拒絶しているので、無権代理人の意思は介在していないため、拒絶の意思表示は有効です。

したがって、選択肢2は誤っているので×となります。

この選択肢が正解の選択肢ということになります。

正解が分かったら次に進んでいいのですが、念のため残りの選択肢も検討しておきましょう。

平成24年問4 選択肢3

3、Bの死亡により、AがBの唯一の相続人として相続した場合、AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

選択肢3は、選択肢2の逆の場合ですね。

何が逆かというと、無権代理人が死亡し本人が相続しているということです。

選択肢2の説明で使用した図の右側の部分です。

すなわち①本人②無権代理人という流れで地位が一つになっています。

この場合は、本人の立場で契約の相手方に主張できたことはすべて主張できます。

したがって、追認の拒絶は本人の立場で主張できたことですので、追認を拒絶できます。

そのため、契約は当然に有効となるわけではないので、選択肢3は正しい(〇)となります。

平成24年問4 選択肢4

4、Aの死亡により、BがDとともにAを相続した場合、DがBの無権代理行為を追認しない限り、Bの相続分に相当する部分においても、AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。

選択肢4は、本人が死亡して、無権代理人と無権代理人ではない相続人が共同して相続しています。

共同相続している点が選択肢2、3と異なっています。

この場合はどう考えるのでしょうか?

共同相続が行われた場合は、共同相続人全員が共同して意思表示を行う必要が有ります。

そうでないと、共同相続人各自が別々に対応してしまうと収拾がつかなくなってしまうからです。

ということで、本人を相続した共同相続人の中に無権代理人が居ても契約は当然有効となるわけではなく、共同相続人の全員が追認しないと契約は有効となりません。

また、無権代理人の相続分のに相当する部分だけが契約が有効となる事もありません。

これを認めてしまうと、共同相続人間での遺産分割が複雑なものとなってしまうからです(判例)。

ただし、無権代理人以外の共同相続人が追認をしているなか、全員が共同していこなわなければいけないからといって、無権代理人だけが追認を拒絶するということは認められません。

というわけで、選択肢4も正しい(〇)ということになります。

まとめ

今回は、宅建試験過去問の平成24年問4を題材に代理の問題の解き方について見てきました。

いつも言うように、問題文の主要テーマは何かで解答する問題か飛ばす問題かを判断して、解答する問題であれば、選択肢は〇を選ぶのか×を選ぶのかチェックします。

その後に、関係図を書いていきます。

次に、選択肢を短いものから順に検討していき、正解が出たら次の問題に移りましょう。

不安であれば、残りの選択肢を確認して次に進んでも大丈夫です。

今日はこのへんで終わります。

タイトルとURLをコピーしました