宅建 権利関係 第3回 行為能力のまとめ 2019

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宅建士試験対策

宅建 権利関係 第3回 行為能力のまとめ 2019

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

今回は、2019年宅建 権利関係 第3回目 行為能力のまとめです。

今回は民法の初めにやる、行為能力のポイントを確認していきたいと思います。

契約関係の主体となれるか否かは、法律関係を築く上では根本の部分です。

しっかり確認していきましょう。

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行為能力が出題される理由

みなさん宅建士試験で、なぜ行為能力が出題されるのでしょうか?

宅建士試験を受けるということは、不動産業をやるということが前提にありますね。

「不動産業」というと範囲が広いので、わかり易く街で見かける不動屋さんを想定しましょう。

入口のドアが開き、お店に誰か入ってきました。果たしてお客さんでしょうか?

この判断をするために『行為能力』が出題されるのです。

だいたい反射的にお客さんか否かを反射的に判断していると思いますが、賃貸借契約や売買契約の仲介をするうえで、しっかりと法律行為をできる人なのかを判断しないといけません。

そのために、行為能力が出題されるのです。

行為能力は民法第4条~第21条までに規定されています。いつも言いますが、条文で確認しておいてください。

制限行為能力者

原則として、成年になれば法律行為の制限をうけなくなります。そして、成年とは20歳になった人のことです(民法第4条)。20歳になる前は未成年者となります。

ということで、制限行為能力者はそもそも20歳に成っていない『未成年者』、と20歳になっているのに法律行為を制限される人である『成年被後見人』『被保佐人』『被補助人』の4種類を区別していくことが求められています。

以下見ていきましょう。

未成年者

未成年者が法律行為をする場合は、その未成年者の法定代理人の同意を得なければなりません(民法第5条1項)。この規定に反して、法定代理人の同意を得ないとその契約は取り消すことができます(同条2項)。

携帯の契約するときに、未成年者は親の同意書を求められるのはこのためです。

例外として、次の場合は、契約は有効となります。

① 未成年者が、単に利益を得る場合又は義務を免れる場合

② 法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内であれば自由に処分できます。

つまり、文房具を買うために、未成年者に1000円渡したときに、その未成年者が1000円で買ってきた文房具の売買契約は取り消すことができません。

③ 目的を定めないで処分を許した財産についても同様です。

これは、おこづかい1,000円でその範囲内で買ったものの売買契約も取り消せません。

④ 未成年者が営業を許可されば場合、その営業に関してした法律行為は取り消せません。

これは、営業行為を許された未成年者が、未成年だということで、その営業行為を取り消すと経済行為の社会的安定性が保てないためです。

成年被後見人

成年被後見人は、どういう場合になるのでしょう?

それは、後見開始の審判を受ける必要があります。民法第7条に次のように規定されています。

(後見開始の審判)

第七条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。

後見開始の審判を受けたものは、成年被後見人として、成年後見人をつけることになります。

そして、成年被後見人の法律行為は、取り消すことができます(民法第9条)。

ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、取り消すことができません(同条ただし書き)。これは、ノーマライゼイションの考え方によるものです。

成年被後見人のポイントは、『事理を弁識する能力を欠く常況にある者』です。

被保佐人

被保佐人についても、保佐開始の審判を受けることにより被保佐人になります(民法第11条)。そして、保佐人が付きます(民法第12条)。

被保佐人になると保佐人の同意を得ないとできない行為があります。

以下のように規定されています。

(保佐人の同意を要する行為等)

第十三条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

一 元本を領収し、又は利用すること。

二 借財又は保証をすること。

三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。

四 訴訟行為をすること。

五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第二条第一項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。

六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。

七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。

九 第六百二条に定める期間を超える賃貸借をすること。

2 家庭裁判所は、第十一条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。

3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被保佐人にポイントは、『精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者』です。

被補助人

被補助人についても、補助開始の審判をうけることになります。ここでは、文が長くなるので条文の引用は省略します。

審判を受けると、補助人が付きます。

被補助人の場合は、法律で同意を得ないといけない行為が決まっているわけではありません。

以下のように規定されています(民法第17条)。

(補助人の同意を要する旨の審判等)

第十七条 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。

2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。

3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。

4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

被補助人のポイントは、『精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分であるもの』です。

補助人の同意を要する行為は、被保佐人のところで法定されている行為の一部に限られるます。

制限行為能力者の相手方ができること

制限行為能力者の相手方とは、契約相手となるお店のことです。

催告権が認められています(民法第20条)。

追認権のポイントは、能力の制限されていない人を相手に催告をした場合で、返答がない場合はその行為は追認したとみなされます。

他方で、行為が制限されている方に催告をした場合で、返答がない場合はその行為は取り消したものとみなされます。

第三者が出てきたどうなるのかについては、制限行為能力者を保護するために規定されたものなので、第三者にも取り消しは主張していけます。

注意点として、制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いた場合は、その行為を取り消すことができません(民法第21条)

まとめ

制限行為能力についてのポイントは、『保護者の権限の違い』と『催告について返答がない場合の取扱い』です。

ここでは扱っていない、保護者の権限の違いについては、各自の使っているまとめの図等で確認してください。

今日はここまでとします。最後の追い込み頑張りましょう!!

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