宅建 権利関係 第4回 意思表示のまとめ 2019

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宅建 権利関係 第4回 意思表示のまとめ 2019

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

さあ、2019年宅建 権利関係の第4回目意思表示のまとめを始めていきたいと思います。

今回も前回に引き続き民法のポイントについて簡単に見ていきたいと思います。

今回意思表示の確認をしていこうと思います。

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意思表示とは

意思表示は民法第93条~第98条の2に規定されています。何度も言いますが、必ず条文を確認してください。

意思表示は、法律行為の意思を相手方に伝えるもので非常に重要です。

人が何を考えているのかは外部からは分かりません、内部の意思を外部に表示することが、意思表示ということになります。

意思表示には、『心理留保』『虚偽表示』『錯誤』『詐欺・強迫』『隔地者に対する意思表示』『公示による意思表示』があります。以下詳しく見ていきましょう。

心裡留保

心裡留保とは、真意でない意思表示であって、表意者が表示と真意の不一致を認識ている場合です。

いわゆる、「嘘や冗談」ですね

心裡留保の効果としては、原則は意思表示が『有効』(民法93条)、例外として意思表示は『無効』(民法93条但書)となります。

善意の第三者との関係は、民法94条2項の類推適用で、善意の第三者に対抗できません。

虚偽表示

虚偽表示とは、真意でない意思表示であって、意思表示の相手方との間に通謀があった場合のことを言います。

通謀虚偽表示の効果は、原則:意思表示の『無効』(民法94条1項)、例外:善意の第三者への対抗ができません(民法94条2項)。

対抗できないとはどういういこなのか?

表意者と相手方は、第三者に対して意思表示の無効を主張できません。

第三者から表意者と相手方に対しては、意思表示の無効を主張できます。

では、虚偽表示の『第三者』とはどういう人のことを指すのでしょうか?

第三者とは

第三者とは、当事者及びその包括承継人以外のものであって、虚偽表示に基づいて作出された仮装の法律関係に、新たに独立した法律上の利害関係を有するに至ったもの、を指します

善意とは

善意とは、通謀虚偽表示であるという事実を知らないこと、を言います。

第三者の具体例

次の三つの具体例を押さえておきましょう。

・虚偽表示の目的物を譲り受けた者

・虚偽表示の目的物上に抵当権の設定を受けた者

・目的物を差し押さえた者

錯誤

錯誤とは、表意者の認識しないところで表意者の主観と現実との間に食い違いがあること、です。

『法律行為の要素に錯誤』(要素の錯誤)がある場合に契約は無効とされます。

錯誤の種類

錯誤の種類には、『表示の錯誤』と『動機の錯誤』があります。

表示の錯誤が『言いまちがい』です。

表示の錯誤は、『法律行為の要素』に錯誤があれば、法律行為は無効となります。

動機の錯誤は、法律行為をしようとした動機に食い違いがある場合です。

動機の錯誤は原則として、法律行為は無効となりません。例外として、動機が示されていれば無効となります。

その理由は、動機は意思表示の内容を構成しないため、動機の錯誤は原則として要素の錯誤と認められないとされています。ただし、動機が表示され、それが意思表示の内容となった場合には、例外的に要素の錯誤となる、とされています。

『法律行為の要素』とは、意思表示の内容のうち重要な部分のことです。

重要な部分とは、①錯誤がなければ表意者はそのような意思表示をしなかったと言えること、②一般人もそのような意思表示をしなかっただろうと評価できるかどうかで判断します。

詐欺・強迫

詐欺とは

詐欺とは、だまされて契約してしまった場合です。

原則として、詐欺にあった契約した場合は契約を取り消せます。この取り消しは、善意の第三者に対抗できません。

なぜ善意の第三者に対抗できないかというと、だまされる方も『得してやろう・儲けてよろう』と言った意識があるからだまされたと言えるので、本人にも落ち度があるため、何も知らない第三者に対しては対抗できないということです。

強迫とは

強迫とは、おどされて契約した場合のことです。

強迫されて契約した場合は、おどされたほうは契約を取り消せます。また、この取り消しは、善意の第三者にも対抗できます。

なぜ、善意の第三者にも対抗できるかというと、意思を抑圧されて、その抑圧に基づいての意思表示なので、本人に落ち度がないからです。

まとめ

上記のもののほかに、『隔地者に対する意思表示』と『公示による意思表示』があります。

隔地者に対する意思表示は、想定しているのが郵便でのやり取りです。

相手に到達したときに効力を生じるのか、相手に発信したときに効力が生じるのかの区別をしっかりとしましょう。

原則は、到達したときに意思表示の効力を生じます(民法97条1項)。

注意する点としては、隔地者間の契約の成立時期です(民法526条1項)。この場合は契約が成立するのは、相手方に承諾の通知を発した時に契約は成立します。

公示による意思表示は、訴訟の時に使うものでほとんど使いません。

今日はこのへんで、終わりたいと思います。みなさん頑張ってください。

 

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