宅建対策 2019年試験で話題となったポイントと来年の試験の注意点

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宅建士試験対策

宅建試験対策 2019年宅建試験の話題となったポイントと来年の試験の注意点

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

昨日(2019年10月20日)宅地建物取引士試験の試験が終わりましたね。

自己採点の結果はいかがでしょうか?

自己採点を終え、後は、合格発表を待つばかりのかたや残念ながら発表を待つまでもなく終わった方もいるでしょう。

皆さんそれそれの思いがあると思います。

私の感想では、今回の試験の問題をすべて見たわけではないのですが、過去問を使った勉強が重要であることに変わりはないという印象でした。

ですが、個数問題が3個から6個に増え若干難しくなっているような印象です。

もちろん、過去問以外のことなど出ていますがそこはあまり合否には関係がないと思います。基本をしっかりと取ることが合格への道だと思っています。

今回は、宅建士試験後に一部話題となっていた『けだし』についてと、来年の試験の注意点についてまとめておきたいと思います。

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一部話題となっている『けだし』につて

問5無権代理の問題判決分中の『けだし』につまづいたかたがいたようですね。

「けだし」は判決の中で比較的よくつかわれています。もっとも、最近の判決文中にはあまり見られません。

その意味するところは、「なぜなら」とほぼ同じ意味で、けだしの後には理由を示す説明が続きます。

試験で初めてみたからは『なんじゃこりゃ?』となってしまったかと思います。

ですが、問題を作っている宅地建物取引士試験の試験委員の選ばれている、弁護士や各省庁の役人の方は司法試験や国家公務員試験の試験勉強で判例を直接あるいは判例のポイントをまとめたものを読む機会多くあるので、『けだし』について違和感がなかったのだと思います。

ですから、宅建士受験生を惑わせようとか問題を難しく見せようというような裏の意図はなかったように思います。

また、判決分の抜粋がなくても、実は判例に従えば間違っているものはどれかという問題と同じです。

ただ、裏の意図があるとすれば、判決文をつけて、問題文の量を多くして、読む時間を使わせ時間切れを起こさせるという狙いはあったかもしれません。

来年に向けて勉強を再開するのはいつがいいのか?

昨日試験が終わったので、来年の試験の話は受験の申し込みがある7月1日から再開すればいいとお思いでしょうか?

今年合格点と予想されている点数に近い方は、7月から3か月の試験勉強でも十分に間に合います。

ですが、今年全く歯が立たなかったという方は、徐々に初めて行ったほうがいいでしょう。

来年の試験の注意点

来年の試験では、民法の改正された部分が出題されます。

宅地建物取引士試験では、試験実施年度の4月1日時点で適用されている法令での出題がなされます。

そのため2020年に4月1日から改正民法が施行されますので、次の試験では改正民法が出題されます。

また、相続についても改正があるのでどの程度が宅地建物取引士試験に影響するか見極めなければなりません。
※民法の改正といっても、判例で示されたものを条文に明文と乗せたというものも多いのでそれほど気にする必要がない部分もあります。

ちなみに民法の改正部分で宅建試験に関係がある部分は概ね下のようになります。

保証人に関する規定の改正
・個人の根保証契約が無効となる

賃貸借契約についての改正
※今までの明記されていなかったものを明記したものです。
・通常損耗や経年変化による損傷等は賃借人に現状回復義務がないこと
・敷金の名目で賃貸人が預かった金銭は賃貸借契約終了後に変換する義務が生じること

売買契約に関する規定の改正
・瑕疵担保責任に部分などに結構変更点が多いです。
(瑕疵担保責任の対象、契約解除、損害賠償請求、追完請求、代金減殺請求、権利行使の保全方法)

影響が大きい点はこのような感じです(他にも細かなところが関わってくる可能性はあります)。

まとめ

早いうちから対策をとって、計画的に進めていくことは望ましいです。

ですが、試験対策に使う時間は200~300時間といわれています。

これは目安なので、一概には言い切れませんが、直前にまとめて時間が取れれば1か月前からでもいいでしょう。

このブログでも、これからも宅地建物取引士の受験対策の記事を上げていきますのでよろしくお願いします。

ペースとしては週2~3回の予定です。

どんどん使ってください。重たいテキストを持ち歩かなくてもいいように充実した内容にしていく予定です。

リクエストや疑問点があったらご連絡ください。

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