宅建試験 その他の分野 攻略ポイントまとめ part1
こんにちは、編集長(宅建士)Sです。
今回からその他の分野に入ります。
攻略ポイントのまとめpart1では、不当景品類及び不当表示防止法を見ていきたいと思います。
攻略ポイント1-不当景品類及び不当表示防止法とは
不当景品類及び不当表示防止法は、不当な景品及び表示による顧客の誘引を防止するするために、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害する行為を制限及び禁止をすることを定めて、一般消費者の保護を目的にしています。
景品類とは、①顧客誘引の手段として、②取引に付随して提供する、③経済上の利益のことを言います。※値引きやアフターサービス等は除かれます。
(消費者庁HPより引用)
そして、景品類として提供することができる範囲については次のように定められています。
不動産業者の場合は、業種別の景品告示で詳細が定められています。
懸賞によらないで提供する景品にあっては、景品類の提供にかかる取引の価格の十分の一又は百万円のいずれか低い金額の範囲。
※詳しくは消費者庁のHPにある、不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示)を参照していください。
攻略ポイント2-不当表示にあたるものまとめ
何が不当表示にあたるのかについてですが、概ね重要事項説明や37条書面で提供する内容以外のもので特に記載しないとか買主に不利になる事だととらえてください。
例としては、土地の下に地下鉄が走っていることを記載する、私道の負担のある土地の場合は負担面積も記載します。
また、高圧線の下の土地についても高圧線の下にあることを明示しないといけません。
これは、高圧線の下の土地では、高圧線が危険なものであるので、土地の購入についても知っていたら買わなかったということになる可能性が高いからです。
その他には、市街化調整区域内の土地や接道義務に反する土地の場合は、建物を建築できない旨を明示しなければなりません。
忘れてはいけないのは、古家や廃屋が立っている場合はその旨を記載しないと不当表示になってしまいます。
売れなくなりそうだからか書かないでおこうとしたら、不当表示になってしまいますので注意してください。
まとめ
宅建試験のその他の分野は主に税法等が難しい感じがします。
これも、不動産取引に関するものなので、実務を行っている方には何となくイメージが付くのでやりやすいところだと思います。
そうでない方は、取っつきにくいかもしれませんが、慣れていくしかないところだとも思います。※慣れでどうにかしろというと、講座としてはどうなのかとは思いますが。
それではみなさん、今日はこのへんで終わります。