宅建対策 試験直前に確認しておきたい箇所のまとめ part2

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宅建士試験対策

宅建対策 試験直前に確認してい置きたい箇所のまとめ part2

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

この宅建対策ブログも試験が直前に迫ったのか、内容が何と思われてしまったのか、読者が目に見えて減ってきています。

とはいえ、最後まで、有益な情報を提供できるようにしていきたいを思います。

今回の確認事項は次の2点です。

『補助的地域地区』の内容の確認と『開発許可の変更』の許可・届け出・承認の区別についてです。

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補助的地域地区の内容の確認

補助的地域地区は次の8つです。

① 景観地区

市街地の景観を維持する地区です。

② 風致地区

都市の風致を維持する地区⇒条例で建築物の建築や竹木の伐採等を規制します。

③ 特定街区

超高層ビル街などを建設するための地区です。

⇒日影規制や斜線制限などは排除され、独自に高さ制限などが定められます。

④ 特別用途地区

商業専用地区や文教地区等、オリジナルの目的を実現するために市町村が都市計画で定めることができるものです。

⑤ 高度利用地区

建蔽率の最大限度、容積率の最大・最小限度、建築面積の最低限、壁面の位置の制限などを定めることにより、土地を高度に利用できるようにします。

⑥ 高度地区

建物の高さの最大・最小限度を定めることができる地区です。

※⑤は高度に利用する場合で、⑥は高度(高さ)の制限ですので違いを押さえてください。

⑦ 高層住居誘導地区

高層住宅を誘致するための地区です。

用途地域の③④⑥について定めることができます。
※確認すると③ 第1種・第2種住居地域・準住居地域、④ 近接商業地域、⑥ 準工業地域です。

⑧ 特定用途制限地域

特定の用途に使うことを制限する地域のことです。

用途地域が定められている場合には定められない。また市街化調整地域には定められないです。

開発許可の計画変更手続きの許可・届け出・承認の区別についての確認

変更の届出先は知事になります。

計画変更

計画変更の場合

⇒軽微の変更の場合:届出
⇒普通の変更の場合:許可

軽微なものまで許可を必要としないです、知事は忙しい(実際は現場の人が許可を出すのですが)のす。

開発行為の廃止

開発行為の廃止の場合

⇒届出

廃止は、開発行為で現状が変わらないので、届出でよいとされています。

開発許可を受けた地位の譲渡

開発許可を受けた地位の譲渡の場合

⇒承認

地位の譲渡は、開発許可を受ける場合に資金力がある業者を選んで許可を出しているのに地位の譲渡で資金力のない業者に開発を許してしまうとなると、規制している意味がなくなってしまうからです。

相続や合併の場合

相続や合併の場合

⇒何もしなくてOKです。

相続や合併は、地位の譲渡と異なり、被相続人の契約者としての地位は移転するものの全体の財産としては変化がないと考えてください。

また合併後存続会社についても、合併で資金力は向上する一般的には考えられるためです。

今回は以上となります。

残り僅かですので、しっかりと確認していきましょう!!

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