宅建試験 権利関係(民法)の『物権変動について』の解説 part1
宅建試験で出てくる物権変動って、物件変動ではないのかしら?
土地の売買や建物の賃貸借などで使うのは物件はその土地や建物がどういうものかについての使っているから物件なんだよ。
宅建試験に出てくる物権変動は、もっと抽象的に物の権利の移転とに使うもので、全く違うものなんだ。
そうなのね、そもそも違うものを指していたのね。
こんにちは、編集長Sです。
今日は権利関係の民法の分野である、物権変動について解説していこうと思います。
まずは、part1ということで、物権についての大前提知識と物権変動について解説していきます。
注)民法改正に対応しております。
物権変動について
物権法定主義
まず大前提として、物権は民法やその他の法律で定めたもの以外は、創設できません(民法175条)。
これを、物権法定主義と言います。
ちなみに、物権はものを直接・排他的支配する権利のことを言います。
ものを直接支配するとは、利用価値・交換価値を有するということです。
所有権のことです。
利用価値は、用益物権のことを指しています。
用益物権とは具体的には、地上権、永小作権、地役権、入会権です。
利用方法により区別されています。
宅建試験で関係してくるのは、地上権と地役権あたりです。
とりあえずは、こんな権利があるんだ程度でいいので認識しておいてください。
交換価値は、担保物権のことを指しています。
担保物権とは、具体的には、留置権、先取特権、質権、抵当権・根抵当権です。
交換価値とは、平たくいうと、現金化した場合にはいくらになるのかに着目した価値のことです。
そのものを利用するというのではなく、価値が重要ということです。
宅建試験では、抵当権は必須となりその他も結構重要です。
物権変動
物権変動とは、物権の取得、変更、消滅のことを言います。
物権の取得とは、物に対する権利を自分が持つことになる事を言います。
日常生活でいう、物を買うという場合にあたります。
物権の変更とは、自分が持っている物に対する権利の内容が変更する場合を言います。
具体例を挙げると、1番抵当権が2番抵当権になるなど、内容が変化することです。
物権の消滅とは、自分が持っている物に対する権利が無くなることを言います。
具体例を挙げると、持っているものを誰かに売ってしまた場合などです。売ってしまうと所有権という物権が無くなってしまうので、物権の消滅となります。
物権はいつ移転するのか(民法176条)
物権の設定及び移転は、当事者の意思表示にのみによって、その効力を生じます(民法176条)。
『意思表示のみによって』とあるように、たとえば、本を○○円で売りますという意思表示に対して、本を○○円で買いますという意思表示が合致した場合に物権は移転します。
代金の支払いや本の引渡に関係なく、本の所有権は移転することになります。
このように、当事者の意思表示のみによって物権変動は生じます。
物権について前提知識ー動産と不動産(民法86条)の確認
動産と不動産(民法86条)
不動産とは、土地及びその定着物のことを言います。
動産は、不動産以外のすべてです。
また、無記名債権は動産とみなされます。
民法の改正で無記名債権は動産とみなすという文言が削除されました。
無記名債権は有価証券であるたです。
これからは、無記名証券として、記名式所持人払証券の規定が重要されます(民法520条の20)。
『不動産以外のすべて』ってそんなのあり??と思われた方も多いかと思います。
確かに、動産とは何をについてきちんとした定義を付けたほうがいいようにも思えます。
しかし、世の中にある全てのものを動産か不動産かに分けないといけない場合、あなたならどうしますか?
個別に定義したいのでは、漏れが出てきます、動産なのか不動産なんか分からないものが出てきては法律上は問題が生じます。
そこで、不動産以外すべて動産ということにすれば、不動産にあたるか否かを判断して、不動産ではないとなれば、動産ですとなり明確にすることができます。
法律上は結構こういった分け方をするので、慣れていくといいと思います。