宅建士試験対策 『あと一点』 法令所の制限
こんにちは、編集長(宅建士)Sです。
前に宅建士試験までの過ごし方についてお話ししました。
そこで今回は、個別の対策について解説していこうと思います。
第2弾として法令上の制限ので抑えるべき図(建築基準法の用途規制)について覚え方を見ていきたいと思います。
結構強引なものなので、その辺はご容赦をおねがいします。
step1 用途地域の種類を覚える
用途地域の種類を覚える(同時に目的も一緒にチェックしてきます)。
①低層住居専用地域(1種・2種)・田園住居地域
②中高層住居専用地域(1種・2種)
③住居地域(1種・2種)・準住居地域
住居地域は、「住宅の良好な環境保護」が必要ということが目的にあります。
準住居地域は、道路沿いの業務の利便性と住居の環境保護の調和が求められます。
④近隣商業地域
近隣住民の日用品の供給等の商業の利便を図るものです。
⑤商業地域
⑥準工業地域
環境を悪化させない工業
⑦工業地域
⑧工業専用地域
上記のように8つに分けられます。
又1種・2種は、2種のほうが「主として」という言葉が目的につきます。つまり、ほかの場合もいいよってことがあるということです。
このように、まずは8種類の区分けを確認してください。
確認する方法としては、朝昼晩と移動中などの細切れの時間で確認するして、分からなければもう一度見てチェックするということでいいでしょう。
遅くても2日もすれば覚えていると思います。
step2 何を立てるのかの部分を覚える
何を立てるのかの部分について覚えていきます。22個の分類を覚えていきます。
いきなり22個というと無理無理となりますので、まずは、おおまかに次のように分けます。
①住居と身近に必要な公共施設
②飲食店・店舗
③車庫
④自動車教習所
⑤ホテル・旅館
⑥娯楽施設
⑦自動車の修理工場等
⑧危険の大きい・環境を悪化させるおそれのある工場
このようにまず8個に分けて覚えましょう。
その後、①については
a.宗教関係・公衆浴場・交番・保育所
b.住宅・図書館
c.幼稚園・小中高校
d.大学・専門学校・病院
と4つに分かれます。
②については、小・中・大と3つに分かれます。
③については、小・大
④⑤はそのまま
⑥については、
a.ボーリング場、スケート場、プール
b.カラオケボックス・ダンスホール
c.マージャン屋、パチンコ屋、場外馬券場、射的場
d.劇場・映画館、ナイトクラブ
e.キャバレー、料理店
f.個室付浴場
※ざっくりと、娯楽施設の健全度順と考えてもらえばいいでしょう。
⑦については、小・中・大の工場に分かれます。
⑧はそのままです。
とこのように22個を覚えましょう(結構きついかもしれないですね。その場合は、覚えられるところまででいいでしょう)
step3 内容のを覚える
ここまでくれば、あとは〇×で表を埋めていけばいいのです。
基本的には下に行くほど住居には向かないので、許可が必要となる。
用途地域の①~⑧に分けたところでは、⑦⑧の〇の部分でも×の部分でもどちらか一方を覚えていきましょう。
まとめ
今回見てきたように、建築基準法の用途規制の図は覚えれば必ず得点できます。
今回の図を覚える場合でも、用途地域の①~⑧をまず覚えましょう。これにより、ほかの部分の理解や覚えることが整理できます。
このように、数が多いときはおおまかに分けてから、更に詳細に分けてすべて完璧にするといった手順を踏んだほうが確実に覚えれらると思います。
それでは今日はこの辺で、みんなさん頑張ってください。