宅建対策 法令上の制限 農地法・宅地造成等規制法のポイントまとめ
こんにちは、編集長(宅建士)Sです。
法令上の制限の部分で大きな部分は前回までで終わりました。
今回は農地法・宅地造成等規制法の各押さえておくポイントを確認していきたいと思います。
最低限のポイントですので、余裕があればもっと深堀してください。
農地法のポイント
まずは農地法です。
農地法は、農地が農業生産の基盤であり、国民の限られた資源であるため(国土は有限ですから)農地を守るため農地を農地以外のものにする場合の規制や農地の利用の促進のために作られました。
不動産取引としては、次の3つの場合を取り扱うことが多いので出題はその部分を聞いてきます。
①農地の売買、②農地を他の用途に転用すること、③農地を売買して他の用途に転用する、の3つです。
農地の売買
農地の売買とは、農地を農地として売る場合です。
この場合は、売買契約だけでは売買の効力は生じません、農業委員会の許可が出て初めて権利は移転します。
許可かない場合は無効となります。
農地の転用
農地の転用とは、農地を別用用途に使用することを言います。
この場合は、都道県知事の許可が必要となります。
許可がない場合は、工事の停止を命じられ、転用していたら現状回復をしなけばなりません。
転用目的の売買
転用目的の売買は、上記の両方を一度に開始する場合です。
イメージとしては、農地にマンションを建てるといったものが典型例です。
ここでは、許可を出すのは、農業委員会ではなく、知事等の許可なので注意してください。
例外事項
あとは、例外事項を押さえておきましょう。
相続の場合は農業委員会に届出を出せばいいです。許可までは必要ありません。
国や都道県が取得する、土地収用法により収容する場合は許可は必要としません。
転用と転用目的の売買の場合は、市街化地域の場合は農業委員会に届け出れは、許可は不要です。
宅地造成等規制法のポイント
宅地造成等規制法は、宅地造成にともなる、がけ崩れや土砂災害から国民を守るために規定されたものです。
宅地造成等規制法で使われる宅地とは、農地、採草放牧地(牧場など)、森林、道路、公園、河川、その他公共のように共する施設の用に供されている土地以外ものとしうもので、宅建業法で定める宅地とは異なることに注意してください。
許可が必要なのは、盛土・切土・その両方の場合
盛土は、斜面に土地を盛って平らな土地を作る場合です。
斜面に土を盛る場合は、土を盛る斜面から高さだ1mを超える場合に都道府県知事の許可が必要となります。
切土は、斜面を切り出して平らな土地を作るものです。
この場合は切り出したあとの壁が2m超える場合に都道府県知事の許可が必要となります。
盛土と切土双方を行った場合は、合計で2mを超える場合に都道府県知事の許可が必要となります。
計画を変更した場合に届出が必要な場合
届け出先は知事です。
期間制限については、次の4つの場合があります。
① 変更後遅滞なく届け出
② 工事に着手する日の前14日
③ 転用した日から14日以内
④ 指定があった日から21日以内
覚えるところを少なくするために、届出の期間制限(上の4つ)を覚えて、「~の変更」とか「~の工事を行う場合」「~に転用した場合」「~の指定があった場合」という何が起こったかは問題文を読んで判断してください。
今回のまとめ
農地法や宅地造成等規制法などは、すべてを押さえる必要なく過去問に出た個所を中心に押さえておけば十分です。
もしそれだけでは、不安だという場合は、多くの宅建受験の予備校が出している予想問題を集めてそこで出ている問題をおさえることで、他の受験者と差がつかないような対策をとる方法もあります。
あと少しです、頑張っていきましょう。