宅建対策 都市計画法のわかりやすくポイントを絞ったまとめ

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宅建士試験対策

宅建の都市計画法をわかりやすく攻略ポイントをまとめました。

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

今日は、法令上の制限について、都市計画法についてわかりやすく攻略ポイントをまとめました。

宅建士対策 『あと一点』 法令上の制限 第2回 都市計画法です。

第2回としたのは、以前に法令上の制限の建築基準法の用途制限の図を覚えることについて書いたので、そちらを第1回とカウントしました。

そういうことで第2回です。都市計画法攻略ポイントをまとめています。

まずは全体像を押さえて下さい。

今回は今までとは少し違った書き方をしてみました。

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攻略ポイント1-日本の土地の分け方

日本の土地は大きく3つに分けられています。

① 都市計画区域

② 準都市計画区域

③ 両区域外

まずはここが基本となります。

地区計画は①の都市計画がある場合で『用途地域が定められている』場合の時には、定めることができます。

『用途地域が定められていない』場合は、一定の場合だけ定めることができます。

攻略ポイント2-都市計画区域はさらに3つに分けられている

大きく3つに分かれた後に、都市計画区域はさらに次の3つに分かれます。

① 市街化区域

② 非線引区域

③ 市街化調整区域

攻略ポイント2のまとめ1

市街化調整区域

ここで重要なのは、市街化調整区域は市街化つまり開発をすることは予定されていません。例えばの農地や山林などです。

地図で見ていただければ、市街化調整区域に何があるかなどを見るとイメージがつかめます。

もちろん市街化調整区域にも、家は建っています。これは、農業・林業などに従事している方が田んぼや畑又は山林の近くに住んでいないと仕事にならないので、そういう方の住居は建てられることになっています。

攻略ポイント2のまとめ2

非線引地域にも用途地域は定めることができます。

攻略ポイント3-市街化区域はさらに大きく分けて8つの用途地域にまとめられる

市街化区域は用途地域を必ず定めなければなりません

①低層住居専用地域・田園(ここは、さらに3つに第1種・第2種・田園と分かれます)

②中高層住居専用地域(ここは、さらに2つ第1種・第2種に分かれます)

③住居地域・準住居地域(ここは、さらに3つに第1種・第2種・準住居に分かれます)

④近接商業地域

⑤商業地域

⑥準工業地域

⑦工業地域

⑧工業専用地域

ポイント3のまとめ

①②③は住居に関するものです。ここは8つに細分化されています。

攻略ポイント4-補助的地域地区も8つに分かれています

補助的地域地区は用途地域にさらに制限を加えるものです。

①景観地区

②風致地区

③特定街区

④特別用途地区

⑤高度利用地区

⑥高度地区

⑦高層住居誘導地区

⑧特定用途制限地域

⇓補助的地域地区の内容はこちら⇓
宅建対策 直前に確認しておきたい箇所のまとめ part2 2019

攻略ポイント4のまとめ

この部分の冒頭で書いたように、補助的地域地区は用途地域にさらに規制をかけるものなので、原則として用途地域を定めているところ、つまり「市街化区域」と「用途地域を定めた非線引区域」について定められます。

用途地域以外では、④⑤⑥は定められません。

準都市計画区域では、③⑤は定められません、また⑥については、高さの最高限度しか定められません。

 

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