宅建対策 試験直前に確認しておきたい箇所 まとめ part3
こんにちは、編集長(宅建士)Sです。
今日は試験直前に確認しておきたいこと第三弾です。
もう時間がないので、あきらめようと思っている方もいると思います。
まだまだ、あきらめるには早いですよ!!
今からでも、過去問を3年分でいいので回してください。そしてどこが問われているかを確認して、このブログ全体を読み返してください。
では今日扱う範囲について『農地法の解き方の確認』と『指定流通機関には何を登録するのか』と『重要事項説明(34条)と37条書面と媒介契約書(34条の2第1項)のまとめ』の問われそうなところを確認しておきましょう。
農地法の解き方の確認
試験では農地法について出るポイントはすでにお話ししております。
そこでは、この部分を覚えておいてくださいというものでした。
しかし、それではあまりにも不親切というので、農地法の出題での思考過程を確認していきましょう。
農地法は、『権利の移転』か『転用』かその両方である『転用目的の権利移転』の3つの場合があります。
まずこのどれが問われているのかを確認してください。
次に、『権利の移転』について問われている場合は、農業委員会の『許可』が必要になります。ただ、例外として相続関係のものは『届け出』でいいのです。
『転用』や『転用目的の権利の移転』について問われている場合は、知事等の許可が必要になります。市街化区域の場合は、農業委員会に『届け出』れは知事等の許可は不要となります。
すべてに共通の事項として、農業委員会は行政側のものなので、うより上位の期間である国や都道府県の決めたことについては『許可』も『届け出』も必要はありません。
⇓農地法等の解説はこちら⇓
宅建対策 法令上の制限 農地法・宅地造成等規制法 まとめ
指定流通機関には何を登録するか
指定流通機関には次のものを登録します。
宅地又は建物について、所在、規模、形質、価額(交換の場合は評価額)、法令に基づく制限で重要なもの、専属専任媒介契約の場合はのその旨です。
覚え方としては、何処に在って、どのような大きさで、どんな形質で、価額はいくらか、買い手が知りたい情報ということですね。
細かくは、語呂合わせなどで覚えてください。
重要事項説明(35条)と37条書面と媒介契約書(34条の2第1項)のまとめ
次のようにまとめられます。
重要事項説明(35条) | 37条書面 | 媒介契約書について | |
交付時期 | 契約成立前 | 契約成立後遅滞なく | 媒介契約成立後遅滞なく |
交付相手 | 買主となる一方のみ | 両当事者 | 契約の相手方 |
誰が記名押印するか | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引士 | 宅地建物取引業者 |
誰が説明するのか | 宅地建物取引士が説明、書面を交付する | 説明の必要なし | 誰でもよい |
交付場所については、どこでもよい。
媒介契約書の交付は業者間でも省略できません。
⇓詳しい解説はこちら⇓
宅建業法 第1回 重要事項説明書等のポイントのまとめ 2019 宅建
まとめ
過去問で間違えそうなところをピックアップしました。
あまり多くのことを書いても覚えきれないので、今日はこのへんで終わりにします。
繰り返し、確認して覚えていないところは覚えていってください。
まだまだ、宅建試験には間に合うので、投げ出さずに頑張りましょう!!