宅建試験の権利関係で出題される代理分野についての民法改正まとめ part2

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宅建士試験対策

宅建試験の権利関係で出題される代理分野についての民法改正まとめpart2

宅建試験に出る代理分野についての民法改正についてだんだん分かってきたわ

そうだね、問題文で条文と確立された判例に基づいて正しいものとかは今までも出ていたね。

こんにちは、編集長Sです。

今回も前回に引き続き、宅建試験に出題される代理の分野についてのどのように民法改正がなされたかについてみていきたいと思います。

代理の分野part1はこちらをご覧ください

宅建試験 代理分野についての民法改正についてまとめpart1

それでは、続きに入りましょう。

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自己契約及び双方代理の禁止(民法108条1項)

改正後の規定です。

(自己契約及び双方代理等)
第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

自己契約や双方代理については、改正以前から禁止されていました。

禁止されていたのですが、違反したときの規定がありませんでした

そこで、無権代理として扱うという判例が積み重ねられてきました。

今回の民法改正で、自己契約と双方代理は無権代理になる事が条文上に明記されたという流れになっています。

確立した判例の条文化と言えます。

自己契約とは、本人の代理人となった者(A)が自分(A)自身で契約する場合です。

つまり、契約では、代理人AとAが契約するというものです。

双方代理とは、本人の代理人となった者(A)と相手方の代理人になった者(A)として契約するものです。

両方とも、契約にはAしか関係していないので、Aさじ加減で契約内容等が決まってしまうので禁止されています。

代理人と本人の利益相反行為について(民法108条2項)

代理人と本人の利益相反行為について、以前は条文では規定されていなかったため、判例が積み重ねられていました。

今回の改正で、条文化したというものです。

ちなみに、利益相反行為とは、代理人と本人との利益が対立する場合です。

代理権授与表示による表見代理(民法109条)

改正後の規定です。

(代理権授与の表示による表見代理等)
第109条
<1項 現行法通り>
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

今回の改正では、民法109条に2項が追加されたものです。

民法109条1項については、改正前と同じものです。

2項については、以前は109条と110条の重畳適用と言われていたものを条文化したものです。

つまり、以前までは109条と110条の重畳適用の場合ということで、論点として扱われていたものです。

具体的には、AがBに建物を売る代理権を事実は代理権を与えていないのに、第三者に対してBに代理権を与えたと嘘をついていた場合についてのことであることをまず押さえてください。

その場合で、BがAの代理人として第三者との間で、建物ではなく、建物が建っている土地を売る契約をしてきた場合どうなるのかという問題です。

この場合は、本人には代理権を与えていないのに与えたと表示したことについての落ち度があります。

他方で、契約相手の第三者は、何も知らないのであれば、何の落ち度もありません。

そこで、契約を有効として落ち度のある本人が責任をとることにしたというものです。

簡単に言うと下の①⇒②⇒③⇒④の流れの話です。

① 本人が嘘の代理権授与表示をする

② 代理人が代理権の範囲外の契約をしてきた

③ 第三者(契約の相手方)が代理権がしたのはの代理権の範囲外の契約ではなく範囲内のものであると信じることに正当な理由がある

④ 本人は代理人の行為について責任を負う(契約は有効となる)

代理権消滅後の表見代理など(民法112条)

改正後の規定です。

(代理権消滅後の表見代理等)
第112条
1 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

民法112条1項について

改正前の民法112条は1~2行という少ない言葉で書かれていました。

このことが、言葉足らずでいろいろと判例や学説で問題となっていたところを条文に明文化したというものです。

具体的には、旧112条の条文で「善意」としか書かれていなかった部分を明確にしたものです。

旧112条でいう「善意」は、判例により「実際に与えられていた代理権が代理行為をする前に消滅していたにもかかわらず、そのことを知らなかったこと」を意味していました。

この意味していたことを条文に書きもんだというものです。

改正民法112条2項について

民法112条2項は新設されました。

具体的には、これまで110条と112条の重畳適用とされていた部分が条文化されたものです。

本人が代理人に与えていた代理権が消滅した後で、代理人が相手方との間で、消滅した代理権の範囲を超える行為を行ったような場合に活用されます。

このような場合、相手方が善意無過失などで保護する必要性が高い場合には、この改正民法112条2項により本人が責任を負うことになります。

無権代理人の責任(民法117条)

改正後の規定です。

(無権代理人の責任)
第117条
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

改正民法117条は、実質的な変更点はありません。

これまで、自己の代理権の存在についてや本人の追認を得たことについて、誰が立証するのかについての争いがありました。

そこで、条文ではっきりと代理人側が主張立証することが明記されました。

ちなみに、主張立証とは、主張することと立証することです。

このどちらもが代理人にあることが明示されました。

そして、主張立証できなかった場合は代理人は無権代理人となりその責任を負うことになります。

無権代理人の責任としては、相手方の選択に応じて履行又は損害賠償の責任を負います

117条2項について

117条2項は1項の責任を負わない場合について1号~3号について規定しています。

1号は、相手方が、無権代理人に代理権がないことを知っていた場合には、無権代理人の責任は否定されます。

これは、無権代理であることを知っているので保護する必要がないからです。

2号は、無権代理人であることを知らなかった相手方に、知らなかったことに過失がある場合には、無権代理人の責任は否定されます。

これは、無権代理人の責任が無過失責任という重い責任であることを踏まえたものです。

とはいえ、相手方に過失があったとしても、無権代理人自身が代理権のないことを知っていたような場合には、無権代理人の責任を免れさせる必要がないため無権代理人の責任を負います

3号は、無権代理人が制限行為能力者であった場合について、無権代理人の責任が否定されることを規定しています。

代理の分野に関する民法の改正は以上です。

代理に関す民法改正のpart1のリンクです。

宅建試験 代理分野についての民法改正についてまとめpart1

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