宅建試験の権利関係で出題られる時効分野の民法改正まとめ part3

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宅建士試験対策

宅建試験の権利関係で出題される時効分野の民法改正まとめ part3

こんにちは、編集長Sです。

今回は前回に引き続き、宅建試験の権利関係で出題される時効分野の民法改正まとめをしていこうと思います。

三回目の今回は消滅時効についての改正点です。

ちなみに、取得時効については改正はありません。

宅建試験の権利関係で出題される時効分野のpart1・part2はこちらをご覧ください

それでは始めていきましょう。

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債権等の消滅時効(民法166条)

改正条文は次のようになっています。

(債権等の消滅時効)
第166条
1.債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2.債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3.前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。

民法166条1項について

改正点は、債権の消滅時効が5年となりました。

改正以前は、債権の消滅時効は10年と定められていました。

これには、10年という期間が長期であるため、10年の経過で証拠が無くなってしまう(証拠の喪失)ことや法律関係を早く決して安定化(法律関係の早期安定)することが求められたため改正されました。

債権の行使をすることができることを知ったときから5年間行使しなければ債権は消滅します。

ここ5年で消滅する改正により、商法522条で定められていた商事債権の5年の消滅時効は特別法で規定する必要がなくなったので削除されました。

債権の行使ができることを知らないとそもそも債権の行使はできませんそこで、権利を行使することができる時から10年間で債権は時効消滅します。

この権利を行使できる時から10年の消滅時効については改正はありません

民法166条2項について

民法166条1項は、債権又は所有権以外の財産権についての時効消滅する期間について定めています。

時効消滅期間は権利の行使できるときから20年です。

民法166条3項について

民法166条3項は、改正前は同条2項として規定されていたものが3項に変更されました。

また、時効の部分で時効の更新の改正があったことに伴い文言が更新と規定されています。

人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効(民法167条)

改正条文は次のようになっています。

(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第167条
人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

今回の民法改正により、新設された規定です。

人の生命又は身体の侵害による損害賠償について、今までは規定されていませんでした。

人の生命又は身体の侵害は、他の損害賠償請求権と比べて保護の必要性が高いので、消滅時効期間を20年としています。

ちなみに、この条文で規定している損害賠償請求権は、不法行為によるものでだけではなく(交通事故など)、安全配慮義務違反(じん肺など)についての債務不履行責任に基づく損害賠償請求権も対象となります。

定期金債権の消滅時効(民法168条)

改正条文は次のようになっています。

(定期金債権の消滅時効)
第168条
1.定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二 前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2.定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

民法168条1項について

改正前では、定期金債権は1回の弁済期から20年間行使しなければ時効消滅すると規定されていました。

今回の改正で、この規定は削除されました。

定期金債権は具体例で示すと、年金債権などのことを指します。

定期金債権は長期間存続することが多いため、一般の債権と同じ消滅時効の期間とすることは妥当でないということで権利行使できることを知ったときから10年間行使しないとときに時効消滅することになりました。

また、権利行使だできることを知らない場合でも20年間行使しない場合は時効消滅ことになります。

民法168条2項について

民法168条2項については、時効の改正に伴って、時効の更新されたことから文言の改正があったものです。

内容の変更はありません。

判決で確定した権利の消滅時効(民法169条)

改正条文は次のようになっています。

(判決で確定した権利の消滅時効)
第169条
1.確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2.前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。

民法169条は、改正前の174条の2で規定されたいたものを条文番号を変更したものです。

改正以前でも判決で確定した権利の消滅時効は10年とされていました。

判決確定時に確定した権利かどうかを確認することが重要です。

判決確定時に弁済期の到来していない債権については元の弁済期となる(2号)ので注意してください。

その他の消滅時効の条文について

改正前短期消滅時効として民法170条~174条に規定されていたものは改正に伴い削除されました。

以前短期消滅時効として定められていた債権は、領収書などが発行されないことが多かったので民法で短期消滅時効として規定されていました。

今日では、領収書の発行も一般的となり他の債権特別する必要がなくなったことや今まで短期消滅時効と定めていた債権と普通の債権の区別に合理的理由がないことから今回の改正で削除されたものです。

時効についての民法改正についてはは以上です。

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