初めて学ぶとつまづく宅建試験で出題される相続人についての解説 part1
相続分野の改正法を一通にり学んだけど、相続人についてもっと解り易くならないかしら。
相続は身近のものではあるけど、何が基本なのかな?
こんにちは、編集長Sです。
今回は、初めて学ぶとつまづく宅建試験で出題される相続分野の相続人についての解説です。
相続についてまず押さえておくこと
相続の分野についてまず押さえることは、相続人についてです。
端的に言うと相続人は、二つの系列があります。
二つの系列というと、厳密には違うとのツッコミが起きそうですが、血縁関係がある場合とそうではない場合に分けます。
具体的には、血縁のある場合として子・孫、親・祖父母、兄弟姉妹の系列と、血縁がない場合として配偶者の系列です。
厳密には、養子の制度があるので、子・孫、親・祖父母、兄弟姉妹についても血縁があるとは言えないのですが、そこには気にしないでください。
配偶者は血縁関係はありません。
確認しておくと、配偶者以外に相続分を承継することはありません。
このように、配偶者と子・孫、両親・祖父母、兄弟姉妹とを区別してください。
次に、子・孫、両親・祖父母、兄弟姉妹を区別するのにも意味があります。
子・孫は法律的には『卑属』という名で呼ばれます。
また、両親・祖父母は、法律的には『尊属』と呼ばれます。
そして、兄弟姉妹は、法律的には『兄弟姉妹(けいていしまい)』と呼びます。
この三種類で相続順位と相続分が異なってきます。
相続順位について
まず、本人(死亡した人)を被相続人と呼びます。
そして、相続人としては、結婚している場合を考えると、配偶者と子が相続することが典型例です。
配偶者と子がいる場合
第1順位の相続人
本人(死亡した人) = 配偶者 |
このような図になります。
この部分は、子が複数いる場合は頭数で平等に分割します。
子がいない場合は
子がいない場合は、相続人と直系尊属が相続人となります。
第二順位の相続人
父=母 |
この場合は、相続人は配偶者と父・母となります。
子も直系尊属が居ない場合
子も両親・祖父母もいない場合は
|‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾| 兄弟姉妹 被相続人=配偶者 |
この場合は、相続人は配偶者と兄弟姉妹となります。
相続分につ
相続分は配偶者が居る場合といない場合で分けることができます。
配偶者がいる場合
相続分は、配偶者と卑属の場合は
配偶者は2分の1、卑属は2分の1となります。
ここで、卑属は人数で等分します。
例えば、子供が2人いれば、それぞれ、4分の1が相続分となります。
配偶者は2人いることはないので、常に2分の1です。
相続人が配偶者と尊属の場合は次のようになります。
配偶者3分の2、尊属3分の1となります。
相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合は次のようになります。
配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1となります。
配偶者が居ない場合は
卑属が全て相続する。
卑属がいない場合
尊属が全て相続する。
卑属、尊属が居ない場合
兄弟姉妹が全て相続する。
となります。
覚え方としては、分母は2,3,4と大きくなる。
配偶者かその他の相続人のどちらに基準を置くかで覚え方が少し異なります。
私の推奨する覚え方では、配偶者以外を基準にして第一順位は子・孫(卑属)2分の1、第二順位は両親・祖父母(尊属)3分の1、第三順位は兄弟姉妹4分の1となっています。
配偶者は、配偶者以外の相続人が第一順位、第二順位、第三順位となるにつれて、相続する割合は多くなっていきます。
まずここをしっかりと押さえてください。
この後に、相続欠格、相続廃除、遺留分、特別の寄与が問題となとなってきます。
また、今回の改正で導入された、配偶者居住権等は相続分の計算には直接には関係してきません。
まとめ
相続について押さえておかなければならないことは、相続人は配偶者とそれ以外の相続人がいることをしっかりと分けることができることです。
配偶者以外の相続人は、子・孫(第1順位)、両親・祖父母(第2順位)、兄弟姉妹(第3順位)です。
ここで、第1順位の相続人が居れば、第2順位、第3順位は考えなくていいことになります。
また、第1順位の相続人が居ない場合は、第2順位が相続人となり、第3順位は考えなくていいことになります。
さらに、第1順位、第2順位の相続人が居ない場合に、第3順位の相続人を考えることになります。
ちなみに、配偶者が居る場合は常に相続人となります。
相続を考える上での原則となる点はこの点ですのでしっかりと押さえてください。
それでは、今回はこのへんで終わります。