宅建試験の権利関係で出題される相続分野の民法改正まとめ part2

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宅建士試験対策

宅建試験の権利関係で出題される相続分野の民法改正まとめ part2

こんにちは、編集長Sです。

今回も前回に引き続き、宅建試験の権利関係で出題される相続分野の民法改正まとめをしていきたいとおもいます。

前回の分を確認したい方はこちらをお使いください

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特別受益者の相続分(民法903条)

改正後の条文です。

(特別受益者の相続分)
第903条
1 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。
4 婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。

民法903条1項について

民法903条1項は、条文の表示方法が変わったのでそれにともなり変更されました。

内容の変更はありません。

被相続人が、共同相続人のうちの特定の人に対して、遺贈をしたり、婚姻や養子縁組のため、生計の資本として贈与をしていた場合にその贈与等を受けた相続人は、他の相続人よりも多くの被相続人から財産を取得するこになります。

そういった場合、多くの場合に相続人の間で、遺産の相続分について争いが生じます。

そのようなために、事前にこの条文に書かれているような場合には、相続分を先払いされたように扱い、相続分からすでにもらっている分を引いたものを相続するとしたものです。

民法903条2項について

この部分も改正はありません。

事前にもらっていた贈与や遺贈が法定相続分を超える場合は、ほかの財産を相続することができないことを定めています。

民法903条3項について

民法903条3項は、1項や2項に定められた、持ち戻しにかんして、被相続人から、持ち戻しはしなくてよいといったように1項2項に反する意思表示がある場合には、持ち戻しの規定が適用されないことが規定されています。

これは、被相続人の意思を尊重しようとするものです。

もともと、被相続人の財産は被相続人が自由に処分できるのが原則です。

そのため、死後も被相続人に意思を尊重するということを認めたものです。

では、相続分を侵害された相続人はどうすればいいのでしょうか?

この場合は、遺留分侵害額の請求(民法1046条)をすることになります。

後で扱いますが、遺留分減殺請求は遺留分侵害額の請求と改正されて、金銭債権を取得することになり、このような争いは金銭で解決することになりました。

民法903条4項について

民法903条4項は、新たに規定されたものです。

婚姻期間が20年以上の夫婦の一方が被相続人で、他方に対し居住している建物又はその敷地について遺贈や贈与をした場合について規定しています。

この場合には、持ち戻しをしなくていいと被相続人が意思表示したと推定することで、相続財産から外されるとになりました。

これにより、残されたほうは、依然として建物に住むことができ生活が安定することを想定しています。

遺産分割前に遺産に属する財産が処分されば場合の遺産の範囲(民法906条の2)

改正後の条文です。

(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)
第906条の2
1.遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2.前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。

民法906条の2は新設されました。

遺産分割についての改正点です。

民法906条の2第1項について

遺産分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲についてです。

遺産分割前に遺産に属する財産を、共同相続人が処分してしまっていた場合とは、たとえば、相続が発生した後に共同相続人のうちの一人が勝手に銀行から現金を引き出して使ってしまったような場合です。

この場合でも、共同相続人の全員の同意があれば、遺産分割前に処分されば財産も遺産分割時に存在するものとして扱うことで、相続人の間の公平を保つことができます。

共同相続人の全員の同意っていっても、使い込んだ相続人はどいうしないのでは?と思うかもしれません。

安心してください、そのようなことに対する対応もきちんと規定されています。

それが民法906条の2第2項です。

民法906条の2第2項について

民法906条の2第2項は、先ほどの疑問に対して、使い込みをした共同相続人にたいしては、同意を得る必要はないとされています。

使い込みをしていない残りの共同相続人の間で同意があれば、民法906条の2が適用されます。

遺産の分割の協議又は審判等(民法907条)

改正後の条文です。

(遺産の分割の協議又は審判等)
第907条
1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2.遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。
3.前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。

民法907条1項について

民法907条1項の改正点は、遺産分割の協議はすべての財産について分割を決める必要がないことを、すなわち一部分割もできることを明確にしたものです。

遺産分割は、基本的にもめます。

遺産は少しでも多くもらいたいというのが人情です。

それに、遺産は分割のしやすいもの(金銭なと)から、なかなか分割が難しいもの(土地や建物等)があります。

そのため、以前から遺産分割は全部を同時に分割しなくてもよいとされていました。

今回の改正ではそのことを明確にしたものです。

ただし、被相続人が遺言で一部分割を禁じた場合はできません。

民法907条2項・3項について

民法907条2項・3項は、共同相続人間で協議が調わない場合には、家庭裁判所に請求できるとしています。

相続財産の一部について家庭裁判所に請求をすこともできます。

その場合、家庭裁判所による分割で相続人の間で遺産の全体の分割を加味すると不公平が生じるような場合には、一部分割は認められません

遺産は公平に分配されることが前提にあります。

遺産の分割前における預貯金債権の行使(民法909条の2)

改正後の条文です。

(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
第909条の2
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

民法909条の2の規定は新設されました。

判例に条文化です。

以前は、相続が開始されると銀行の口座が凍結され、預貯金は一切出し入れができませんでした。

これは、相続人の公平のためと本人以外が銀行口座から預貯金を引き出すのは本来認められていないからです。

しかし、被相続人と生活を共にしている場合など今まで引き出しができた預貯金が一切出し入れできないとなると生活に支障をきたすことがあります。

そこで、引き出せる限度額を決めて預貯金を引き出せるようにしたものです。

すなわち、相続開始時の債権額の3分の1まで、その金額に引き出す人の法定相続分の額までとされました。

これにより、当面の生活費や葬儀費用を賄うことができるようになりました。

まとめ

特に大きな改正ではなく、判例の条文化がほとんどですね。

注意点としては、民法903条第4項の夫婦の一方が被相続人となった場合に、他の一方に居住用建物やその敷地を遺贈や贈与した場合の扱いについてです。

婚姻期間が20年以上であることや土地や建物は何でも良いわけはないことをきちんと確認してください。

切りがいいので今日はこのへんで終わりにします。

つづきはこちら

 

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