宅建試験の過去問の解き方実戦対策(権利関係編)第1回 制限行為能力

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宅建試験の過去問の解き方実戦対策(権利関係編)第1回 制限行為能力

過去問の重要性は分かったわ、でも実際にどう解いていけばいいのかイマージがつかないのよね

そうだよね、その他にも過去問の活用法をもっとしりたよね。

こんにちは、編集長Sです。

私は、このブログで宅建試験の過去問の重要性を説明して決ました。

そこで、これから数回にわたって宅建試験の過去問を実際に解いていきながら解説していきたいと思います。

今回は平成28年の問2制限行為能力者の問題について見ていきましょう。

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平成28年の問2です

平成28年の問題文は次のようになっています。

一般社団法人 不動産適正取引推進機構からの引用。

問題文を読む

まず問題文をみると、制限行為能力者に関する問題であって、正しいものを選ぶことが求められています。

この二か所をチェックします。

制限行為能力者の問題なので、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の問題だということを確認することになります。

次に選択肢を見ましょう。

選択肢を読んでいく場合は、一番短い文の選択肢から読むのがセオリーですね。

選択肢2

そこで選択肢2から読んでいきましょう。

2.被保佐人が不動産を売却する場合には、保佐人の同意が必要であるが、贈与の申し出を拒絶する場合には、保佐人の同意は不要である。

この選択肢は、『被保佐人が不動産の売却する場合には、保佐人の同意が必要であるか否か』と『贈与の拒絶をする場合には、保佐人の同意は不要であるか否か』の2つの部分からなります。

2つの知識を確認しているものです(ちなみに、両方とも民法13条についてです)。

前半の、部分はよく出題されているので、重要な財産を処分するには同意が必要ですね。

では、贈与の拒絶をする場合には、どうでしょう。

贈与の拒絶も民法13条7号に記載されています。

ですが、この条文をハッキリと覚えている方は少ないと思います。

ということで、ここは△として正誤の判断を保留して次の選択肢を検討していくことになります。

選択肢3

次は、選択肢3ですかね。

3.成年後見人が、成年被後見人に代わって、成年被後見人が居住いしている建物を売却する際、後見監督人がいる場合には、後見監督人の許可があれば足り、家庭裁判所の許可は不要である。

成年後見人が成年被後見人の居住している建物を売却する際の許可についての問題ですね。

一般的な知識として、成年後見人が成年被後見人に代わって成年被後見人の居住している建物を売却する場合には、家庭裁判所の許可がいることはおそらくみなさん知っている知識だと思います。

これは民法859条の3に規定されています。

次に気になる点は、後見監督人がいる場合には、後見監督人か関われば、家庭裁判所が介入する必要が無かったような気がするけど・・・、というものでしょう。

そうです。

具体的には、急迫の事情がある場合の必要な処分と成年被後見人と後見人の利益が相反する場合に被後見人を代表することができます(民法851条3号4号)。

民法851条には、成年後見人が居住している建物を売る場合のことは書かれていません。

ひっかけのために、あえて、後見監督人の話を持ってきているのです。

とりあえずは、この段階で、ハッキリと、後見監督人は問題とならず、家庭裁判所の許可が必要であるとの判断ができた方は、『しっかりと勉強できているかた』です。

仮に、ここでハッキリと判断できなくても△マークを付けて次の選択肢の判断に進みましょう。

選択肢4

選択肢4を見てみましょう。

4.被補助人が、補助人の同意を得なければならない行為について、同意を得ていないにもかかわらず、詐術を用いて相手方に補助人の同意を得たと信じさせていたときは、被補助人は当該行為を取り消すことができない。

選択肢4では、制限行為能力者が詐術を用いた場合について取り消せるか否かが問われています。

頻出問題ですね。

民法21条ですね。

ですが、補助人の同意を得たとの詐術ですから、行為能力者であることを信じさせるために詐術を用いたといえるのか?

制限行為能力者には、未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人のことを指します。

また、民法21条は、保護されているものが、ことさらに詐術を用いた場合は、もやはこれを保護する必要がないため、制裁として取消権を喪失させ行為能力者と信じた相手方を保護するというものです。

そこで、被補助人が補助人の同意を得たという詐術は、まさに民法21条で保護していることとなります。

典型的な問題なので正解できると思います。

ということで、この選択肢が正解となります。

選択肢1

最後の選択肢1です。

1.古着の仕入販売に関する営業を許された未成年者は、成年者と同一の行為能力を有するので、法定代理人の同意を得ないで、自己が居住するために建物を第三者から購入したとしても、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができない。

この問題は、営業を許された未成年者の行為能力についての問ということが判ります。

未成年者は、1種又は数種の営業を許された場合は、その営業に関するものに限り成年者と同様の行為能力を有するとされています(民法6条)。

ここで、注意するてんとして、営業に関するものかどうかで行為能力に制限がつくか付かないかを判断することになるということです。

問題文には、『自己が居住する建物を購入する』とあるので、営業に関する行為ではありません。

ということで、この場合は未成年者のままの行為能力しかないということで、法定代理人の同意が必要となります。

そして、法定代理人の同意がない場合は、その行為は取り消すことができます(民法5条)。

ということで、この問題は間違っているということになります。

まとめ

今回は平成28年の問2を使って制限行為能力の問題について解き方を見てきました。

選択肢を読んで、何が判っていて、何が判断を保留しているのかを確認しながら解き進んでいくと、典型的な問題で正解が出る場合があるということを確認してください。

問題を解いていく場合には、判断が付きづらいものを確認しつつ、立ち止まるのではなく先に進んで、確実に判断がつくもので正解にたどりということが重要です。

今回は、このへんで終わります。

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