押さえておきたい!民法改正で宅建試験に出る連帯債務はどう変わった?
民法改正が令和2年の試験から出題されるけど、宅建試験では何を知っていればいいのかな?
令和2年の宅建試験1回目はもう終わったけど、私もまだボヤっとしか理解していないけど、基本的なことをまずは押さえる必要があるわよね。
こんにちは、編集長Sです。
今回は、民法改正の連帯債務が掴みきれていない方に向けた記事を書いていこうと思います。
ここでは、民法改正の連帯債務がどのような改正がなされたかについて確認してまとめていこうと思います。
改正前のことも少し触れますが、主に改正について書いていきます。
この記事を読めば、今後の宅建試験の連帯債権債務については問題なく解答できると思います。
宅建試験で押さえておきたい連帯債務
それでは、最初に連帯債務について改正点を確認していきましょう。
連帯債務の覚えておくポイント1
まずは、言葉の定義から確認していきましょう。
連帯債務とは、数人の債務者が、同一内容の給付について、各自が独立に全部の給付をなすべき債務を負担し、そのうちの一人が給付があれば、他の債務者の債務も消滅する多数当事者の債務を言う。
このように一般的に言われています。なんだか難しい言葉が並んでいてこの定義を聞いただけでもうこれ以上勉強したくなくなりますね。
今は、債務者がたくさんいる場合という程度で認識しておいてください。
連帯債務の覚えておくポイント2
債権者と個別の連帯債務者との間に生じた事由の効力がどうなるのかと連帯債務者間の内部求償の関係がどうなるのかに分けて考えること。
債権者と個別の連帯債務者との間に生じた事由の効力
まずは、債権者と個別の連帯債務者との間に生じた事由の効力についてです。
これは、先ほどの定義にもあるように連帯債務は債務者の人数に応じて別々の債務成立しています。
そのため、原則として各々の債権債務に生じた効力は他の債権債務に対しては相対的効力しか生じません。つまり、他の債権債務の間には影響を及ぼさないということです。
そして、例外的に絶対効が生じるものがあります。絶対効が生じるものは3つです。
それが、連帯債務者の一人との間の更改、連帯債務者の一人による相殺、連帯債務者の一人との間の混同です。更改、相殺、混同です。
もちろん『弁済』は絶対効です。また、弁済には代物弁済、供託、提供、受領遅滞が含まれるます。
改正前は、履行の請求や免除や時効の完成も絶対的効力事由と民法で規定されていましたが、今回の改正でこれらの規定は削除されたので相対的効力事由となりました。
覚えることが減ったので楽になったということでしょうか。
取り合えず覚えることは、連帯債務⇒原則相対効⇒例外絶対効(絶対効のものは、弁済、更改、相殺、混同)ということです。
そしてできれば、相対効のものも当事者が別段の意思表示をした場合は、絶対効にできるということです。ここで別段の意思表示とは、特約で決めておくことを言います。
連帯債務者間の内部求償関係
次に連帯債務者間の内部求償関係です。
連帯債務では、連帯債務者の一人が債権者に弁済した場合に他の連帯債務者にその負担割合に応じた額について求償することが出来ます。
たとえば、ABCで連帯債務900万円をDに負っていた場合を考えます。
BさんがDさんに900万円を弁済すると債務はなくなります。そうした場合に、 BさんがたのACさんに対して300万円ずつの支払いをもとめることができるということです(ここでは負担割合は平等とします)。
これが原則となります。
では、Bさんが900万円全額ではなく半額の450万円を支払ったとしたらどうなるでしょう?
2つ考えられますね。
一つは、ACさんに150万円ずつ求償できる(450万円を3等分した額を求償できると考える場合)。
もう一つは、ACさんに75万円ずつ求償できる(300万円を超えた部分150万円をACで分担する場合)。
民法は、自己の負担部分を超えなくても、共同の免責を受ける以上は他の連帯債務者も利益をうけることになるので、当事者の公平を図るために前者の例を採用しています(民法442条)。
覚えるポイントは、負担部分をこえなくても免責を受けた部分について求償することが出来る。
求償部分ではもう少し覚えておくことが有ります。
弁済をする場合に他の知っている連帯債務者に弁済することを通知しないといないということです(民法443条1項)。
これは、別の連帯債務者が債権者に対して何か債権をもっていて相殺しようしている場合などを想定しています。つまり、相殺できた部分を求償されてしまうことを避けるために知っている連帯債務者に対して弁済することを通知することとしています。
また、通知することなく免責を受けた後に他の連帯債務者が通知して免責をうけた場合についてどうなるのかというと、後に免責をうけた連帯債務者の行為が有効となります(民法443条2項)。
償還する資力がない場合の取扱いはどうなるのか?
簡単に言うと連帯債務者の一人がお金がない場合ですね。お金がない場合を無資力と言います。
この場合は、お金がある連帯債務者が平等に負担することになります。
もう少し細かいことが有りますが宅建試験ではあまり問われていないようなのでこの辺で止めておきます。
まとめ:連帯債務の絶対的効力事由が減った
今回の民法の改正で連帯債務の部分については、絶対的効力事由となっていたものが減り、どのような場合に連帯債務になるのかについて明確に規定されたということです。
そして、相対的効力事由が原則で、例外として絶対的効力事由が規定されている。
絶対的効力事由は弁済、更改、相殺、混同です。
求償関係については出題されていないようなので、主に前半の絶対的効力事由を覚えてください。
今回は以上です。