宅建 権利関係 第2回 連帯債務・保証債務のまとめ 2019

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宅建 権利関係 第2回 連帯債務・保証債務のまとめ 2019

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

今回は、前回に引き続き、権利関係の第2回目 連帯債務・保証債務のまとめです。

まずは、連帯債務と保証債務のポイントについて確認していきたいと思います。

この規定は、来年の出題では、民法改正のために、若干異なってきます。

今年は、今まで通りなので、今年で合格を決めてしまいたいですね。

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連帯債務について

連帯債務は、民法第432条~第445条に規定されています。

今回もですが、ぜひ条文を読んでください。このブログを読んだ後に読むと効果が期待できます。

連帯債務と聞くと、みなさんは、めんどくさいとかややこしい分野といったイメージをお持ちでしょう。私もそうでした。

それはなぜなのか?

多くの連帯債務の解説書には、条文を説明したり、分かりやすくするため図にしてこういう問題から、覚えてくださいといったものになっています。

もっと具体的なイメージができる例えを、だすとあっという間に理解できますし、あとで思い出すのも簡単になります。

そんなに簡単なら、早くその例えを出してほしいとお思いでしょう?

少しもったいぶって出さないと話がすぐに終わってしまします。

連帯債務の具体例は、すばり!!

「ワリカン」です。そうです、みなさんが飲みに行って、みんなでワリカンなんてことがあるあの「ワリカン」です。

これで解説終了ですね。もうすこし引っ張ればよかったかな…。

それでは、確認していきましょう。

債権者(店の店員)は、連帯債務者(お客さん)のうちの一人に対して、債務の全額(飲食代金)の履行(支払い)を請求できる。

連帯債務者(お客さん)のうちの一人(幹事さん)が全額を弁済(支払う)と、他の連帯債務者(同席者のお客さん)も債務の弁済を免れる(店を出ても食い逃げにならない)。

弁済した連帯債務者の一人(幹事さん)は、他の連帯債務者(同席者)に対して、負担部分(会費)の割合で求償できる(会費の徴収)。

あとは、請求・時効・承認については、各自確認してください。すっきりと理解できると思います。

保証債務・連帯保証について

保証債務と連帯保証は、民法第446条~464条に規定されています。

この部分は、特に分かりやすくといったことはないように思います。

一通り過去問を解いて慣れていくことをお勧めします。

とはいえ、少し説明しないといけませんね。

保証債務

保証債務は、保証する元となる債務が無いといけません。そのため、保証人は元となる債務以上の負担を負うことは原則ありません。もし、元の債務より重い責任を課された場合は、元の債務の限度責任を負うだけでよくなります。

例外として、保証債務の履行を確実にする趣旨のものは認められることになります。

ちなみに、元の債務は債権者と債務者の間の契約、保証債務は債権者と保証人との間の契約となります(民法447条)。

連帯保証

保証人が主たる債務者と連帯して債務を保証したときは、『催告の抗弁』と『検索の抗弁』の権利がありません(民法第454条)。

催告の抗弁

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができます。

ただし、主たる債務者が破産手続き開始決定を受けたとき、または主たる債務者の行方かしれないときは、催告の抗弁は使えません(民法452条)。

検索の抗弁

債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は主たる債務者の財産について執行しなければならない(民法453条)。

保証債務と連帯保証の違い

保障債務と連帯保証の注意点は、履行の請求についての効力の違いを押さえることです。

履行の請求は、その債務の時効を中断する効力があります。

すなわち、債権者が保証人に債務の履行を請求した場合は、時効が中断します(民法第147条1項)。

保証債務は、債務者に履行の請求をしても、元の債務の時効は中断しません。

連帯保証は、連帯債務者に履行の請求をした場合、元の債務の時効は中断します(民法第458条第434条)。

まとめ

きちんと連帯債務を押さえて、保証債務と連帯保証の違いをマスターして確実に一点をとっていきましょう!

では今日はこのへんで、終わりにします。

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