宅建業法 第2回 宅建業の免許等のポイントのまとめ 宅建

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宅建業法 第2回 宅建業の免許等のポイントのまとめ 宅建

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

今回は宅建業法第2回ということで、宅建業についてポイントをまとめてみていきたいと思います。

宅建業は資格を取った多くの方が働く場所となるとこです。その場所についての規制をしっかりと覚えて適法に宅建業を行っていきましょう!!

条文としては、宅建業法1条~14条の部分です。

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基本用語のチェック(宅建業法2条)

宅地

宅建業法で使う『宅地』とは建物の敷地となっている土地、用途地域内の土地で道路・公園・河川などの公共用に使われていない土地のことを言います。

宅地建物取引業

宅建業法で使う『宅地建物取引業』とは、『自ら』する宅地・建物の「売買・交換」と『他人のために代理・媒介』する宅地・建物の「売買・交換・賃貸」を業とする場合を言います。

ここで「業」とは、反復継続する意思の元、事業を遂行している場合のことを言います。

宅地建物取引業者

宅建業法で使う『宅地建物取引業者』とは、免許を受けて、宅地建物取引業を行う業者のことを言います。

宅地建物取引士

宅建業法で使う『宅地建物取引士』とは、宅地建物取引士の免許を受けた者を言います。

免許について

免許

免許には、都道府県知事の免許と国土交通大臣の免許とがあります。

一つの都道府県のみに事務所や営業所がある場合は都道府県知事の免許となります。
2つ以上の都道府県に事務所や営業所がある場合は国土交通大臣の免許となります。

免許の有効期限は5年です。免許は有効期限満了の90日前から30日前までの間にしなければなりません。

免許の条件

免許には、条件を付けることができます。

免許の申請

免許の申請時の記載事項

①商号・名称

②法人の場合は役員の氏名
個人の場合はその氏名

③事務所の名称・所在地

④専任の宅地建物取引士の氏名

免許の基準(宅建業法5条)

宅建業法5条には、免許を与えてはいけない事項が定められています。

能力不足:成年被後見人、被保佐人、又は破産者で復権を得ていない者。

前科者:宅建業法違反で罰金に処せられた者、禁錮・懲役に処せられた者、暴力団関係者が受ける犯罪で罰権に処せられた者。

行政処分等:不正な免許取得者、業務執行処分に違反した場合、業務停止処分事由に当たり情状が特に重い場合で免許取り消しから5年を経過していない者。
また、免許取り消しを受けそうだからという理由で、先に廃業した場合も廃業届から5年間は免許が受けられません。

免許換えの時の従前の免許の効力

国土交通大臣の免許が都道府県知事の免許に変わった場合は、変わった免許を受けたときに以前の免許は失効します。

また、都道府県知事の免許の免許が国土交通大臣の免許に変わった場合も、変わった免許を受けたときに以前の免許は失効します。

廃業等の届出

変更が起こってから30日以内に免許を出しているところに届け出ます。
※国土交通大臣の免許の場合は国土交通大臣に、都道府県知事の免許の場合は都道府県知事に届け出ます。

誰が届けるのか?

①宅建業者が死亡した場合⇒相続人
②法人の合併の場合⇒消滅した法人の代表者
③宅建業者が破産手続き開始の決定を受けた場合⇒破産管財人
④法人が合併・破産以外の理由で解散した場合⇒清算人
⑤宅建業者が廃業した場合⇒法人の代表者、個人の場合本人

※③~⑤の場合は届け出があったときに免許の効力がなくなります。

無免許事業等の禁止

免許を受けていない者は宅建業を営んではいけません。また、許可が出ていない場合は申請中であっても広告等は出せません。

名義貸しの禁止

自己の名義を使って、他人に宅建業を営ませてはいけません。

第2回の宅建業についてはこの辺をしっかりと押さえてキッチリと一点を積み上げていってください。

 

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