宅建 権利関係 第6回 代理のまとめ 2019

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宅建 権利関係 第6回 代理のまとめ 2019

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

今日は、2019年宅建士対策講座 あと一点 民法(権利関係)第6回 代理のまとめの解説をしていこうと思います。

代理も3年に2回程度出ているので、頻出の問題といえます。

しっかりと復習して、得点していきましょう。

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代理とは

民法の条文では、民法第99条~第118条で規定されています。毎度のことですが、あとで各自確認しておきましょう。

代理とは、代理人がその権限内で、本人のためにすることを示して意思表示をすることです。そしてその意思表示の効果は、直接本人に生じます。

代理の種類

代理にの種類には、法定代理と任意代理があります。

まず、なぜ代理という制度が認められたかというと。①私的自治の補充と②私的自治の拡張のためです。

こういうと少し難しいかと思いますが、私的自治とは日常生活で行う行為という程度に考えておいていいでしょう。

補充という点はてんは、前にお話しした、未成年者や制限行為能力者などの、判断能力が不十分な者を保護すること言います。

また、拡張とは、自己の活動範囲の拡張することを指します。どういう事かと言うと、例えば東京と大阪の二つの場所で同じ日に同じ時間に契約を結ばなければいけないとします。

もし代理の制度がなければ、一方は契約できるが、他方は契約を諦めなければならなくなります。

そこで、代理をいう制度があると、一方又は両方とも代理人を選任して目的の契約を結ぶ代理権を与えて、契約を結ぶと、本人に直接契約の効果が生じることになります。

代理人ができること

任意代理の場合

代理人ができることは、本人が決めた範囲に限定されます。

権限が定められていない場合はどうするのか?

保存行為・利用行為・改良行為ができます(民法第103条)。

『保存行為』は、財産の現状を維持する法律行為のことを言います。

例えば、建物であれば建物の価値を維持する行為や腐りやすいものを現金化して価値を維持することや債務の弁済を受けることなどです。

『利用行為』は、代理の目的物又は権利で収益を図る行為のことを言います。

例えば、建物を賃貸して稼ぐような行為です。

『改良行為』は、代理の目的物又は権利の価値を増加する行為のことを言います。

例えば、畑に肥料をまいたり、建物のリフォーム(修繕は保存行為になります)することです。

任意代理人はだれがなるのか

では、任意代理人はだれがならるでしょうか?

任意代理の場合、未成年者や制限行為能力者も代理人になれます。

これは、本人が代人を選任するので、未成年者や制限行為能力者でも大丈夫ということで本人が選任しているので認められます。

というのも、契約の効果は直接本人に生じるので、代理人に責任が発生しないからです。責任を負う本人が認めているのを制限する必要はありません。

法定代理の場合

法定代理の場合は、法令されています。

法定代理の場合は、未成年者や制限行為能力者は、法定代理人にはなれません。

法定代理人は本人の能力を補充するために選任しているので、未成年者や制限行為能力者を選任したら、能力の補充になりませんね。

代理人の禁止事項(民法108条)

自己契約と双方代理は、無効となります。

例外として本人の「許諾」と「追認」があると自己契約は有効になります。

「自己契約」は、代理人が本人を代理して、代理人自身が相手方となって、契約をするというものです。すべて、一人で完結してしまうものです。

この場合だと、本人の利益を犠牲にして、代理人自身の利益を図ることが起こるのでその契約は無効となります。

「双方代理」は、契約当事者の双方ともの代理人となることを言います。

この場合も、どちらか一方の利益を図り、他方が損をするということが起こりえます。そのようなことを防止するために、この場合も無効となるのが原則です。

例外として、双方の許諾をあらかじめ受けたいた場合は有効となります。

代理権の消滅原因(民法第111条)

代理権の消滅原因は次のようになります。

法定代理と任意代理共通の消滅原因として

本人の「死亡」

代理人の「死亡」、「破産手続き開始決定」を受けたとき、「後見開始の審判を受けた」こと

その他、任意代理の場合は、委任の終了で代理権は消滅します。

復代理(民法104条~108条)

復代理の場合は法定代理人が復代理人を選任する場合と、任意代理人が復代理人を選任する場合とで、「選任できる場合」と「選任した後の責任」が異なります。しっかりと区別してください。

無権代理(民法第113~第118条)

無権代理は代理権がないのに本人を代理して、相手方と契約を結ぶ場合を言います。

これは、原則「無効」となります。

例外的に、本人がその契約を追認した場合に、契約は有効となります。

その場合、契約は、追認時に有効な契約となるのではなく、無権代理人が契約したときから有効となります。

無権代理人の相手方の保護(民法114、民法115、民法117条)

無権代理人と契約をした相手方の取れる手段派があるのでしょうか?

「催告」

催告については、次のようになります。

法律行為の相手方は、本人に対して、無権代理人とした法律行為について、相当の期限をつけて追認するかどうかを催告できます。

本人が期日までに返事をしない場合は、追認を拒絶したものとみなされます。

本人は、知らないところで、無権代理人が法律行為をしているので、法律行為の相手方から催告が来ても、ちょっと何を言っているのかわかりません、という状態なので、催告に返事をしない場合は追認拒絶とみなすのです。

「取消」

取消については次のようになります。

無権代理人を法律行為をした相手方は、本人の追認がない間はその法律行為を取り消せます。

「無権代理人の責任追及」

無権代理人は、自分に代理権があることを証明できないくて、本人からの法律行為の追認を得られなかった場合は、相手方の選択にしたがい、履行又は損賠賠償の責任を負います。

履行というのは、法律行為の対象を自分で調達して法律行為の目的を達成することです。本人がしなければならない行為などの場合は、履行の選択はできません。

注意事項としては、損害賠償請求は、相手方は善意無過失でないといけないというところです。

まとめ

代理権は、押さえてしまえばそれほど難しいものではありません。

法定代理の話なのか任意代理の話なのかを区別して、代理人の行為の効果が直接本人に生じるということを押さえて確実に得点していきましょう。

それでは今日はこのへんで終わります。

みなさん、頑張ってください。

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