権利関係 第13回 担保責任まとめ 宅建試験対策 2019

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宅建 権利関係 第13回 担保責任 まとめ 2019

こんにちは、編集長(宅建士)Sです。

今回は13回目として担保責任についてまとめてみていきたいと思います。

民法(権利関係)の部分は今回で終わりにして、次回からは宅建業法に入ろうと思います。

担保責任だけだと、少し扱う内容が少ないので、適宜用語の説明等も加えていこうと思います。

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担保責任たなに?

担保責任とは、有償契約における権利や目的物に瑕疵がある場合に、売り主などの給付義務者が負うべき責任のことです。

どういう場合に担保責任を負うの?

担保責任を負う場合は以下の場合です。

①権利の全部が他人に属する物の売買(民法561,562条)

②権利の一部が他人の権利に属する物の売買(民法563条)

③数量不足/原始的一部滅失(民法565条)

④目的物の利用制限(民法566条)

⑤担保物権による制限(民法567条)

⑥競売により買い受けたもの(民法568条)

⑦債権の売買(民法569条)

⑧物の隠れた瑕疵(民法570条)

担保責任は大きく分けて

権利の瑕疵①~⑥

瑕疵担保責任(物の瑕疵)⑦~⑧

具体的な内容としてはどうなのか?

権利の瑕疵

①権利の全部が他人に属する物の売買(民法561条・562条)

解除:買主と善意の売主ができます。

損害賠償:善意の買主ができます。

②権利の一部が他人の権利に属する物の売買(民法563条)

解除:残存する部分のみでは買い受けなかった善意の買主ができる。

損害賠償:善意の買主ができます。

代金減額請求:買主ができる。

期間制限:知ってから1年以内

③数量不足・原始的一部滅失(民法565条)

解除:残存する部分のみならば買い受けなかった善意の買主

損害賠償:善意の買主ができます。

代金厳格請求:善意の買主ができます。

制限期間:知ってから1年以内

④目的物に利用制限がついていた場合(民法566条)

解除:契約の目的を達成することができなかった善意の買主

損害賠償:善意の買主ができます。

期間:知ってから1年以内

⑤担保物権による制限(民法567条)

解除:買主からできます。

損害賠償:買主が。できます

費用償還請求:目的物の所有権を保存したとき

瑕疵担保責任⑦⑧について

解除:契約の目的を達成することができなかった善意の買主ができる。

損害賠償:善意の買主ができる。

期間制限:瑕疵を発見してから1年

物の瑕疵

物の瑕疵とは、個々の売買契約の内容に照らし目的物が有すべき品質・性能を欠いていること(主観的瑕疵概念)。

隠れた瑕疵とは、通常当該契約をする一般人の能力では判定できない瑕疵のことを言います。一般人とは、その契約を行う人一般ということです。

担保責任と債務不履行責任についての違いについて

帰責事由について

担保責任には売主の帰責事由が法定されていなので、無過失責任となります。

債務不履行の場合は、売り主に帰責事由がある場合に認められる過失責任です。

解除の要件について

債務不履行の場合は、解除するときに催告が必要である。担保責任の場合は、催告不要で解除できる。

期間制限について

担保責任は知ってから1年です。

債務不履行責任は10年です。

担保責任と特約について

担保責任は、強行規定ではないので、当事者間の特約で軽減や免責をすることができます。

ただし、売り主が知りながら告げなかった事実や自ら第三者のために設定し又は売り渡した権利については免責されません。また、担保責任を重くする契約も有効です。

少し短いですが、今日はこのへんで終わります。

ポイントとしては、『悪意でも解除できる』ものと『代金減額請求ができる』ものを押さえておいてください。

次回からは、宅建業法に入っていきます。

 

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