宅建試験の代理分野についての民本改正についてまとめ part1
宅建試験の代理分野につても民法の改正が行われたって聞いたけどどこが変わったのかしら?
条文を見たけど結構変わっていたよ!
こんにちは、編集長Sです。
今回は、代理分野についての民法の改正についてまとめていきたいと思います。
今回は代理分野についての改正があった点についてのpart1です。
代理行為の瑕疵(民法101条)
代理行為の瑕疵(民法101条)は、1項で代理人の意思表示について、2項で相手方の意思表示について分けて規定するようになりました。
改正後の規定です。
(代理行為の瑕疵)
第101条
1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
民法101条1項について
民法101条1項は、旧規定では、意思表示が誰が誰に対してしたことを問題にしているのかはっきりとしていませんでした。
そこで、改正法は、1項で代理人が相手方にした意思表示に問題があった場合に使用する規定となっています。
民法101条2項について
民法101条2項は、相手方が代理人にした意思表示に問題があった場合についての規定となっています。
意思表示の主観的要件については、代理人について判断される。
つまり、代理人が知っていたかどうかで判断されるということです。
主観的要件とは、どういう故意があったのかということを指します。
民法では、故意過失、目的がどうであったかなどです。
民法101条3項について
民法101条3項については、判例で確立されたものを条文化したものです。
特定の法律行為の委託があれば、本人が知っていた事情については、代理人が知らなかったと主張できないというものです。
そして、本人が過失により(うっかりとしていて)知らなかった事情についても、代理人が知らなかったと主張できなくなります。
代理人の行為能力(民法102条)
改正後の規定です。
(代理人の行為能力)
第102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
従来、代理人のした法律行為の効果はすべて本人に帰属するので、制限行為能力者であっても代理人になる事はできるとされていました。
そこで、制限行為能力者が代理人としてした行為につて、取り消すことができるのか問題となりました。
制限行為能力者の制度は、制限行為能力者を保護するための制度です。
そのため、制限行為能力者に制限行為能力者であると知って代理権を与えた本人に取消権を与える必要はないということを理由に取消権は認められないことが明示的に規定されました。
ここで、代理人といっても、任意代理人と法定代理人と2通りの場合があります。
任意代理人については、上記の説明がそのまま通用します。
ですが、法定代理人は本人の意思とは関係なく、つまり本人が代理権を授与したのでは無く、法律上自動的に代理人となる事があります。
そのときまでも、上記のような取り扱いをすると逆に本人が不利益になってしまいます。
そこで、本人を保護する必要性があるので制限行為能力者が法定代理人としてした行為については取り消せるとしました(民法102条ただし書き)。
民法105条について
改正後の規定です。
(法定代理人による復代理人の選任)
第105条
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
民法105条は旧民法106条が一部改正されて規定されています。
内容は、法定代理人による復代理人の選任についてです。
条文の位置がずれただけで、内容の改正はありません。
民法106条について
改正後の規定です。
(復代理人の権限等)
第106条
1 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
2 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
民法106条は、復代理人の権限等についてのきていです。
旧民法107条が繰り上がってものです。
そして、民法106条2項に部分で、『権限の範囲』を明らかにするために「その権限の範囲において」という言葉が追加されて規定されました。
民法107条について
改正後に規定です。
(代理権の濫用)
第107条
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
民法107条の内容は代理権の濫用について新設されたものです。
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合についての規定となっています。
これまで、判例が93条ただし書き類推適用していたものを明文化したものです。
すなわち、相手方が代理人の意図をしり、又は、知ることができた場合にはその代理行為は無効となるとしていたものです。
代理行為についてはもう少し改正がありますが、1回に多くのことをやっても混乱することになるので、今回はこの辺で終わりにしておきます。
ここまでの部分をしっかりと押さえておいてください。
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