宅建試験における民法改正についての感想
民法が120年ぶりに大幅改正されたと聞いたけど、宅建試験にはどう影響するのかな?
そうなのよ、民法が改正されて、試験では来年から出題されるという話よ。
いままでやってきたことが無駄になってしまうのかしら?
こんにちは、編集長Sです。
民法が120年ぶりに大改正されました(これは債権の部分に限った場合のことです)。
宅建試験における民法改正のはどうなっているのかについて私が感じたことを記事にしていこうと思います。
結論から言うと、今回の民法改正は確立された判例の条文化と条文化にともなう条文の整理です。
そのため、試験的には今まで判例として押さえなければならないところが条文になったという感じでいいというのが私の感想です。
民法改正の宅建試験への影響
今回の民法改正は、債権部分や相続の分野がほどんどです。
宅建試験に関係する分野については、ほとんどが対象になっています。
今回の改正で試験に出る範囲は、宅建試験は各年度の4月1日現在施行されている部分が試験範囲となります。
というわけで、来年の宅建試験の試験範囲は、令和2年4月1日に施行される部分です。
とはいえ、今回の民法改正の大部分は出題範囲となります。
今回の民法改正はどういったものか?
みなさんも、今までの勉強は無駄になるのではないかと気になるところだと思います、今回の民法改正はどういったものなのか?
安心してください、今までの知識は無駄にはなりませんよ~!
今回の民法の改正は、いままでの民法では規定されていなかったので、判例が積み重なって、共通の解釈として積み重ねられたものが明文化されたり、条文を読んでもなんだかわからなかった部分を読みやすく書き換えたものです。
宅建試験の権利関係の部分でいうと、今まで条文と確立した判例をもとに答えよとなっていた部分の多くが条文で解答できることになるというものです。
そのため、宅建試験では、今回の民法改正をそれほど心配する必要はないと思います。
司法試験などの論文試験がある試験の場合は、適用条文を確認していく必要があるので、それなりに対策が必要となりと思います。
どうやって勉強していけばいいのか
これから、順次今までの直前チエック用の解説をもとに、より踏み込んだ解説をしていくのでもうしばらくお待ちください。
意思表示や代理の部分から順次民法改正を取り入れて解説していきます。
おすすめの勉強法
宅建試験の学習でロケットスタートを図りたい方は、宅建業法から始めてられると、効率よく学習を進めることができると思います。
というのも、宅建業法は改正の影響が少ないことと50問中20問の出題であるので、合格するうえで重要な部分だからです。
民法は、ご存じのように14問出題されるのですが、範囲が広いためできるだけ範囲をしぼって、学習することが合格のポイントになります。
ということなので、宅建業法でできるだけ点を稼ぐ作戦がいいと思います(最低でも17問は取りたいです)。
少し、話がそれましたが、これから改正された民法について解説をしていくので、よろしくお願いします。