宅建試験で出題される相続分野の5つの改正についてのまとめ
相続の分野でも民法の改正があったのよね?
そうなんだよ、相続については2019年7月1日から施工されているよ。
結構いろいろ改正しているみたいだから、まずは全体をつかんだほうがいいかもね。
おおまかに分けて、5つの点が改正されたいるよ。
こんにちは、編集長Sです。
今回は、相続についての改正点を見ていきたいと思います。
細かく見る前に、全体の改正点を押さえておいた方が、学習効率を上げるためにもいいかもしれません。
そいうことで、改正事項を見ていきたいと思います。
相続の効力について
共同相続における権利の承継の対抗要件(民法899条の2)
遺留分が金銭請求権となった
特別受益者の相続分が規定された(民法903条)
遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲(民法906条の2)が規定された。
遺産分割前における預貯金債権の行使について(民法909条の2)
遺言の部分について改正
自筆証書遺言の要件が緩和された(民法968条)
遺贈義務者の引渡義務について規定された(民法998条)
遺言執行者の権利義務について規定された(民法1012条)
遺言執行者は遺言者の利益のために行動する。
遺言執行の妨害行為の禁止(民法1013条)
特定財産に関する遺言の執行(民法1014条)
遺言執行者の行為の効果(民法1015条)
遺言執行者の復任権(民法1016条)
配偶者の居住の権利(新設ここがかなり重要な改正ポイントになります)
配偶者居住権(民法1028条)
配偶者居住権
夫が死んで高齢の配偶者は追い出されることを防止する。
とはいっても、一定の制限はあります。
その点については、詳細のまとめで扱います。
審判による配偶者居住権の取得
配偶者居住権の存続期間
配偶者居住権の登記等
配偶者による使用及び収益
居住建物の修繕等
居住建物の費用の負担
居住建物の返還等
使用貸借及び賃貸借の規定の準用
配偶者短期居住権
配偶者短期居住権と配偶者居住権をしっかりと区別してください。
配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅
遺留分についての改正もありました。
遺留分減殺請求権は遺留分侵害額請求権となりました。
特別の寄与についての改正
特別の寄与について規定されました。
相続人以外の親族が無償で被相続人の療養看護をした場合に一定の条件もと特別寄与額を受け取ることができます。
まとめ
相続についての改正は大きく分けて5つとのなります。
この5つからさらに細かな部分をこれから確認してきましょう。