宅建試験 その他の分野 攻略ポイント まとめ part2
こんにちは、編集長(宅建士)Sです。
今日は宅建試験の『その他の分野』攻略ポイントまとめpart2として、税法関連のまとめをしていこうと思います。
攻略ポイント1-所得税
所得税がかかる場合
不動産の関係では、不動産の売買における譲渡所得についてが問題となります。
すなわち、譲渡金額-(取得価格+譲渡経費)=譲渡所得となります。
譲渡に当たるものとしては、売買等のほか離婚の際の財産分与です。
他方で、譲渡に当たらない例としては、相続税の物納や保証人の保証債務の実行の場合です。
⇓保証債務についてはここを参照してください⇓
宅建 権利関係 第2回 連帯債務・保証債務のまとめ 2019
取得価格については、昭和27年12月31日以前から引き続き所有している場合は、原則として、譲渡金額の5%となります。
長期譲渡所得(5年超)の税率の特例
譲渡した年の1月1日における所有期間が5年を超える場合は、居住用に限らず、税率は15%となります。
短期譲渡所得の場合は税率は30%となります。
住居用財産の長期譲渡所得(10年超)の軽減税率
居住用の土地・建物で譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合は、6,000万円以下の部分は10%、6,000万円を超える部分は15%となります。
住居用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
居住用財産を譲渡した場合は、譲渡所得金額から3,000万円が控除されます。
所得税については最低限この辺は押さえておきましょう。
攻略ポイント2‐登録免許税
登録免許税は権利の登記を受けるものに課されます。
土地の売買による所有権移転登記の申請は売主と買主が共同して申請し、売主と買主が連帯して納税の義務を負います。
登記申請時に印紙を貼付して納めます。
そして、納税地は不動産登記と同時に納めるため、不動産の所在地の法務局となります。
⇓不動産登記法についてはこちら⇓
宅建 権利関係 第10回 不動産登記法のまとめ 2019
納税額について
不動産価格に以下の税率で課税されます。
売買 | 相続・法人の合併・共有物の分割 | 贈与・競売・収用・交換等 |
1000分の20 | 1000分の4 | 1000分の20 |
攻略ポイント3-印紙税
印紙税とは、一定の文書(課税文書)に対して課される税金です。
課税文書:①土地建物の譲渡契約書、②土地の賃貸契約書、①②の契約金額を変更する契約書、①②の予約契約書、仮契約書、宅地建物取引業者の作成した営業に関する領収書(5万円以上)
非課税文書:建物の賃貸借契約書、国・地方公共団体が作成する文書
過怠税:印紙の貼付がないときは、印紙税額とその2倍の金額を過怠税として徴収されます。
納付すべき印紙税+2倍の過怠税=合計は元の印紙税の3倍となります。
また、印紙に消印がない場合は、印紙の額面金額を過怠税として徴収されます。
攻略ポイント4-相続税
被相続人(死亡した人)の財産を相続、遺贈、死因贈与によって取得した場合に課される税金です。
課税遺産総額は次のように計算されます。
{遺産総額-(債務額+葬式費用)}-基礎控除=課税遺産総額となります。
各個人は課税遺産総額に相続分を掛けたものに所定の税率をかけることにより相続税が決まります。
⇓相続についての確認はここ⇓
宅建 権利関係 第7回 相続のまとめ 2019
攻略ポイント5-贈与税
贈与税は、贈与を受けた者が課される税金です。
ただし、贈与者(贈与をする者)と受贈者(贈与を受ける者)ともに個人である場合に課されます。
攻略ポイント6-不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物をの購入・贈与・家屋の建築などで取得したときに、取得者に対して課される税金です。
有償・無償の区別なく、登記の有無にかかわらず課税されます。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。
課税標準価格×税率=納税額となります。
この他に、一定の場合には定額控除等があります。
攻略ポイント7-固定資産税
納税義務者:賦課期日(毎年1月1日)現在に固定資産課税台帳に所有者としてされているものです。
例外として、質権が設定されている場合は質権者固定資産税を納めます。
共有の土地の場合は、各自が持分に応じて納税義務を負います。
まとめ
ざっとみてきましたが、もっと詳しく確認しようと思えばまだまだあります。
余力があればもう少し確認してもいいですが、それよりも宅建業や民法の確認にあて、税法に関しては、過去問の確認にとどめておいた方がいいと思います。
それでは、今日はこのへんで終わります。