宅建対策 試験直前に確認いしておきたい箇所についてのまとめ part1
こんにちは、編集長(宅建士)Sです。
すでに一応の重点か所の復習を終えたのでこれからは、まとめで確認できなかったところや直前に区別をしっかりとしておきたい箇所9つのまとめをしていきたいと思います。
今回は、『問題文の読み方』と『都市計画法の開発許可の注意点』と『用途地域の注意点』と『宅地造成等規制法』と『土地区画整理法』と『登録免許税の軽減税率』と『不動産取得税がかかる場合』と『不動産評価について』と『建築基準法の注意点』の9つとなります。
確認すべき9つのポイント
問題文の読み方
まず過去問を特に当たって、選択肢で何を求められているのかをしっかりと確認してください、正しいものを選ぶのか間違ったものを選ぶのか。
試験という環境の元では、いつもはできることができなくなることがあります。それを防止するためにも、問題文の正しいものを選ぶという場合はその部分に大きく〇をつけ、間違っているものを選ぶという場合は、大きく×とつけておきましょう。
これにより、問題文で正しいものを選ぶのか、間違っているものを選ぶのかを直ぐに確認することができます。
都市計画法の開発許可の注意点
数値の覚え方について
以上、以内、超えるの違いを確認すること!!
全く見たことのない数字が出てきたら、その選択肢は正誤を保留して次の選択肢を検討するようにしてください。
知らないことや今まで見たことのない数字が出てきたら、正解ではないかと疑てしまうので、一度すべての選択肢を検討してから戻って考えたほうが正解に近づきます。
⇓都市計画法の詳しい解説はこちら⇓
宅建対策 都市計画法のわかりやすくポイントを絞ったまとめ
用途地域の注意点
①第1種・2種低層住宅は『田園住居地域』として出題されるので問題文の記載を自分が分かるように変換できるようにしておくこと無駄に考えることが減りストレスなく解答できるようになります。
用途地域について『利用制限にが異なる』地域にまたがる場合について、つまり建てらる建築物の制限が異なる場合は、制限されていない地域内に建てればよい。
宅地造成等規制法
『がけ』は切土なのか盛土なのかを確認⇒切土は2m、盛土は1m、切土盛土2m超え盛土1メートル以内、500mを超える切土盛土
切土盛土の順番で考えることが重要知っている知識はそのままの形で適用することでまちがいを減らす。⇒切土盛土、2,1、500で思い出せるようにする。
土地区画整理法
仮換地が指定された場合の効果(土地区画整理法99条)
仮換地が指定されるとその後は、所有者は今までの土地については使用収益ができなくなる。⇒施工者が移転・除去ができる。
登録免許税の軽減税率
売買・競売による場合に限る。
建物床面積は50㎡以上(全体の床面積で考える。共有持ち分で細分化はされない)
不動産取得税が課せれる場合
売買、交換、贈与、新築・増改築で、相続には課税されない特定承継のみに課される。
不動産鑑定評価
収益還元法・取引事例建築基準法の注意点比較法のうち、高い方が売買の金額となる。
建築確認前の売買契約すなわち、建築確認中、建築確認が終わっていないない場合はできない。
広告も建築確認が終わらないとできない。売買・賃貸による違いはない。
宅建業法の確認するポイント
取引相手が宅建業者である場合に、省略できないことの確認
⇒基本的に業者であっても知らないことや取引態様など取引ごとに変わることは省略できません。
35条書面の説明交付や37条書面の交付も省略できません。
これとは対照的に、宅建業者ならば必ず知っていること営業保証金については説明する必要はありません。
※相手が業者でない場合は、説明が必要です。
手付は相手が業者でなければ20%に制限される。
値引きに規制はない。
まとめ
箇条書きにようになってしまいましたが、1点でも稼いで合格に近づいていきましょう!!